重度心身障害者医療費の助成(精神手帳2級の方)
令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費支給制度の対象となります。
対象となる方
医療保険(国保、社保、後期高齢)に加入していて下記の障害に該当する方
- 2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
※65歳以上で新たに手帳交付を受けた方、生活保護受給者、こども医療・ひとり親家庭等医療費受給者は、助成の対象となりません。
※本人所得基準額を超える方は助成対象外となります。
所得基準額(目安):本人所得366万1千円(参考:年収525万2千円(扶養親族0人の場合))
※特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は同令第5条の規定の例に準拠
助成の内容
自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。(健康保険組合からの附加給付や高額療養費は除く。)
※自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。
※自費扱いの支払額(診断書料などの文書料・予防注射代・雑費)や介護保険の自己負担金は助成の対象となりません。
助成の方法
埼玉県内の医療機関を受診する場合
自立支援医療受給者証(精神通院医療)と重度心身障害者医療費受給者証、保険証を提示することで、窓口での支払いが不要となります。ただし、以下の場合は、医療機関の窓口で一旦一部負担金等を支払い、市に請求する必要があります。(※請求書は下記の添付ファイルを使用してください。)
- 医療機関ごとに、ひと月の一部負担金の額が21,000円以上となったとき。(後期高齢者医療保険保険加入者は除く。)
- 対応していない医療機関を受診したとき。(受診する際に確認をお願いします。)
- 受診時に受給者証を忘れた場合や受給者証が有効期間内でないとき。
※後期高齢者医療保険に加入の方は、市役所で病院にかかった情報が把握できますので、原則請求は必要ありません。
その他の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口でお支払いの上、市へ請求が必要です。(※請求書は下記の添付ファイルを使用してください。)
※後期高齢者医療保険に加入の方は、市役所で病院にかかった情報が把握できますので、原則請求は必要ありません。
医療保険が国保や社保の方
- 同じ年月の医療費をすべてまとめて提出してください。
- 領収書は原則原本を提出していただきます。控えが必要な場合は、あらかじめコピーをとって保管しておいてください。なお、その他の手続等で原本を使用する場合は、あらかじめコピーを取り、原本とコピーを併せてご提出ください。(重度心身障害者医療費で助成された医療費は税金の医療費控除は受けられません。)(※請求書は下記の添付ファイルを使用してください。)
- 1か月分の医療機関等発行の領収書を請求書に添付して市役所または出張所へ請求してください。領収書は次の内容が記載されているものに限ります。
[受給者氏名、診療年月日、保険点数、領収金額、発行日、医療機関名及び印] - 領収書が発行されない場合や、受給者氏名・診療日・保険点数等の明細がないレシートでの申請はできませんので、医療費請求書の領収書欄に医療機関の証明を受けて請求してください。
- 請求書は1か月分まとめて1医療機関ごとに提出してください(クリップ等でとめてください)。
- 各月末までの請求分は原則翌月25日(25日が土曜日・日曜日、祝日日にあたる場合はその前の土曜日・日曜日、祝日日以外の日)に受給者の口座へ振り込まれます。
- 高額療養費、付加給付金等の健康保険からの給付がある場合は、その金額を差し引いた金額を助成します。入院等されて医療費が高額になる場合は、高額療養費等が確定して、保険者から高額療養費等の決定通知が届いた時点で重度心身障害者医療費の請求をしてください。
※請求書はこちら
重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費) [PDFファイル/81KB]
重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費) [Wordファイル/26KB]
重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費)記入例 [PDFファイル/203KB]
医療保険が後期高齢者医療保険の方
- 受診月の約5か月後に原則翌月25日(25日が土曜日・日曜日、祝日日にあたる場合はその前の土曜日・日曜日、祝日日以外の日)に受給者の口座へ振り込まれます。※他市町村の後期高齢者医療保険に加入している場合については、請求が必要な場合があります。

