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埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年10月26日更新 <外部リンク>

制度の概要

障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。

​​埼玉県思いやり駐車場制度ホームページ<外部リンク>

利用できる駐車区画

度の対象となる駐車区画には車椅子使用者用駐車区画優先駐車区画があります。

 
区画の種類 車椅子使用者用駐車区画 優先駐車区画
区画の説明 車椅子使用者が優先的に利用できる幅の広い駐車区画(幅員3.5メートル以上) 幅の広い区画は必要ないものの、歩行が困難、移動の際に配慮が必要な方が優先的に利用できる駐車区画(幅員3.5メートル未満)
区画の表示 車椅子使用者駐車区画表示 優先駐車区画表示
整備イメージ

整備イメージ

※国交省資料を基に埼玉県作成

利用証の種類

対象となる方に交付される利用証には次の3種類があります。

利用証の種類
種類 車椅子使用者用 その他の高齢者、障害者等用 妊産婦、けが人等用
デザイン 車椅子使用者用利用証 その他の高齢者、障害者等用 妊産婦等用利用証
対象者 対象者一覧 [PDFファイル/149KB]
駐車区画の利用方法 「車椅子使用者用駐車区画」(幅員3.5m以上)を優先利用 ​「優先駐車区画」(幅員3.5m未満)を優先利用

「優先駐車区画」がない駐車場では、「車椅子使用者用駐車区画」の利用も可(区画に余裕がある場合に限る)

利用イメージ

利用証は駐車時に車のルームミラーにかけるなどして、外から見えるように掲示します。

利用証の利用イメージ

※引用:埼玉県ホームページ

注意事項 利用証の使用上の注意事項 [PDFファイル/449KB]

利用証の交付について

交付対象者

利用証は、障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。​

利用証の交付対象者一覧 [PDFファイル/149KB]

交付申請の方法

利用証の交付を希望される方は、交付申請書に必要な添付書類を添えて以下のいずれかの方法で申請してください。

電子申請

埼玉県電子申請システムから申請を受け付けます。利用証は、後日、埼玉県から郵送されます。

必要な添付書類をご準備のうえ、以下のURLから申請をお願いします。(令和5年11月1日から)

電子申請URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58008<外部リンク>

郵送申請

埼玉県福祉政策課で郵送申請を受け付けています。交付申請書に必要な添付書類を添えて、郵送してください。

利用証は、後日埼玉県から郵送されます。

【宛先】埼玉県 福祉部 福祉政策課 政策企画担当

【住所】埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

窓口申請

以下の受付窓口で申請を受け付け、利用証を交付しております。

 
対象者 窓口
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者​ 障害者福祉課
高齢者等(介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である方)​ 高齢者福祉課
妊産婦 こども支援課・市民健康センター
けが人等 上記の4か所

交付申請書様式

利用証交付申請書 [Wordファイル/72KB]

利用証交付申請書(記入例) [PDFファイル/227KB]

申請に必要な書類 [PDFファイル/149KB]

診断書(参考様式) [Wordファイル/33KB]

利用証の返却・破棄

  • 障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、市町村窓口または県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。
  • 有効期限のある利用証(オレンジ色)は、裁断処理の上、御自身で破棄いただくことも可能です。

注意事項

​「埼玉県思いやり駐車場制度」は、対象となる駐車区画を必要とする人が安心して駐車できる環境づくりの一環となる制度で、「利用証」をお持ちの方が、制度の対象となる駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者の方が駐車されているなど、利用できない場合もあることをあらかじめご了解ください。

また、以下に該当する場合は利用証を返却いただきます。

  • 利用証を他人に貸与し、使用させ、または譲渡したとき。
  • 利用証を重複して取得したとき。
  • その他、制度の運用に支障を生じさせたとき。

利用証の他自治体との相互利用

相互利用とは、埼玉県の利用証が既に同様の制度を導入している府県の協力施設で利用が可能となり、また、県外のかたが各自治体の利用証を使って、埼玉県内の協力施設で利用が可能となることです。

県内の施設の区画を、県外の方が利用されることもありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

なお、利用証の相互利用が可能な「自治体名及び各自治体の制度名称」「各自治体の利用証及び案内表示のデザイン」は以下の資料をご覧ください。

各府県の利用証及び案内交付一覧 [PDFファイル/1月23日MB]

​●相互利用できる42府県
東北地方 : 岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東地方 : 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉
中部地方 : 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重
近畿地方 : 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国地方 : 鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国地方 : 徳島、香川、愛媛、高知
九州・沖縄地方 : 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

※各府県の制度の詳細はそれぞれのホームページなどからご確認ください

​区画設置のご協力について(施設管理者向け)

「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」​の設置についてご協力いただける施設については、埼玉県ホームページをご覧いただき、協力施設の届出をお願いします。

​​埼玉県思いやり駐車場制度ホームページ<外部リンク>

 

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