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坂戸市手話言語条例推進方針の策定

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月8日更新 <外部リンク>

坂戸市手話言語条例推進方針

坂戸市では、手話が言語であるという認識に立ち、手話に対する理解を深め、手話を広く普及していくこと等によって、ろう者とろう者以外の者とが、手話により心を通わせ、住み慣れた地域でともに豊かに生きるまちを目指しています。

このたび、手話への理解及び手話の普及の促進に関する施策等を総合的かつ計画的に推進するため、「坂戸市手話言語条例」第7条の規定に基づき、令和5年3月に「坂戸市手話言語条例推進方針」を策定しました。

坂戸市手話言語条例推進方針 [PDFファイル/232KB]

推進方針に基づく施策

坂戸市手話言語条例推進方針に基づき、以下の事項を総合的かつ計画的に推進するため、各施策に取り組みます。

1 手話への理解及び手話の普及促進

市民が気軽に手話を学べる環境を整備することにより、手話に対する理解を促進し、ろう者と手話による挨拶や簡単な会話ができる坂戸市を目指します。

 《施策》

(1)市民が手話を学べる機会の確保を図ります。

(2)市ホームページや広報さかど、リーフレット等を活用し、手話やろう者に関する情報を発信します。

(3)福祉部門にとどまらず子育て部門や教育部門等が連携して、きこえる、きこえないにかかわらず、乳幼児や児童生徒、学生、保護者等が手話に触れ合える機会の提供に努めます。

2 手話による情報の発信及び取得並びに手話を使用しやすい環境の整備

ろう者が、日常生活において必要とする情報を手話で取得できるとともに、手話で円滑に意思疎通を図れる環境を整備することにより、ろう者の社会参加の促進を支援します。

 《施策》

(1)市主催の各種行事等における手話通訳の実施に努めます。

(2)市職員に対して手話講習会を実施するなど、ろう者の行政手続の円滑化に努めます。

(3)事業者に対して手話通訳者派遣制度を周知するなど、ろう者の社会参加の促進を支援します。

(4)災害時においてろう者が必要な情報を取得し、円滑に意思疎通ができるよう、手話による情報発信に努めるとともに、避難所その他情報保障を必要とする場所に手話通訳者を派遣するなどの支援を進めます。

3 手話による意思疎通の支援

ろう者が日常生活や社会生活を送るうえで、円滑に意思疎通を図ることができるよう手話通訳者派遣制度の充実に努めます。

 《施策》

(1)市役所に専任手話通訳者を配置し、ろう者の行政手続、日常生活や社会生活の支援を進めます。

(2)ろう者の要請に応じて手話通訳者を派遣できるよう、手話通訳者の養成を図ります。

(3)手話通訳者の通訳技術の向上等を図るため、研修等を実施します。

(4)デジタル技術を活用し、オンラインによる申請・相談受付や手話通訳を行うなど意思疎通の円滑化に取り組みます。

推進方針の見直し

推進方針の見直しに当たっては、市の障害者の福祉に関する計画等との整合性を図るとともに、ろう者団体や手話通訳者等との協議により、必要に応じて見直しを行います。

参考

坂戸市手話言語条例

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