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経過措置による福祉手当

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

対象者

20歳以上であって、制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方。(新規認定はありません。)ただし、規定の施設に入所した場合は資格喪失となります。

内容

3か月分まとめて2・5・8・11月に支払います。(月額15,220円)
なお、障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。