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療育手帳の申請

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

知的障害の方に一貫した指導、助言を行うとともに、福祉の援護を受けるために必要な手帳です。

対象となる方

埼玉県総合リハビリテーションセンターまたは児童相談所の判定で知的障害と認定された方。障害の程度により、最重度マルA、重度A、中度B、軽度Cに区分されます。

援護の内容

障害の程度により、医療費の助成、税の減免、交通機関の運賃割引、手当等の給付、自立支援制度等の利用による各種在宅サービスや施設サービスなどが受けられます。

手続きの内容

次のものをご持参のうえ申請してください。

  • 写真2枚(上半身、無帽、無背景、縦4センチ、横3センチ、裏面に住所・氏名を記入)
  • 印鑑

なお、市役所障害者福祉課で本人の状況等をお伺いしたあと、18歳未満の方は川越児童相談所で、18歳以上の方については埼玉県総合リハビリテーションセンターで判定を受ける必要があります。

※新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、郵送により申請を受け付けております。

 郵送による手続き及び申請書類について、事前に障害者福祉課にお問合せください。

手帳の再判定

療育手帳が判定期限の定められた有期認定の場合、手帳に記載されている次回の判定月までに再判定を受ける必要があります。

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、療育手帳の「次回の判定」欄に記載されている再判定月が、令和2年3月から令和3年2月までの方は、再判定月が1年間延期されることになりました。(例:令和2年6月→令和3年6月)
 なお、延期後の再判定月よりも前に再判定の申請を行うことも可能ですので、事前に障害者福祉課にお問い合わせください。