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補装具

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 

補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものをいいます。労災法、自賠責、健康保険による治療用装具、または介護保険の対象となる品目は、それらの制度を優先して利用することとなります。補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。また、世帯の所得によっては、公費負担の対象外となることもあります。補装具費の支給品目は下記のようになります。

※介護保険を利用できる方で、介護保険の福祉用具に同様の種目があるものについては介護保険が優先になります。

※事前の申請が必要になります。

※新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、郵送により申請を受け付けております。

 補装具の利用を希望される方は、事前に障害者福祉課にお問合せください。

肢体不自由関係

  1. 義肢
  2. 装具
  3. 座位保持装置
  4. 車椅子
  5. 電動車椅子
  6. 歩行器
  7. 歩行補助つえ
  8. 重度障害者用意思伝達装置

視覚障害関係

  1. 盲人安全つえ
  2. 義眼
  3. 眼鏡

聴覚障害関係

   1.補聴器

身体障害児関係

  1. 座位保持椅子
  2. 起立保持具
  3. 頭部保持具
  4. 排便補助具

借受け関係

  1. 義肢/装具/座位保持装置の完成用部品
  2. 重度障害者用意思伝達装置
  3. 歩行器
  4. 座位保持椅子

※借受けは

  1. 身体の成長に伴い、補装具の短期間での交換が必要であると認められる場合
  2. 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
  3. 補装具の購入に先立ち、比較検討が必要であると認められる場合に限ります。