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「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現に向けて、令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」が求められています。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp<外部リンク>

障害者差別解消法リーフレット(内閣府ホームページへ) [PDFファイル/1.79MB]

不当な差別的取扱いとは

見えない、聞こえない、歩けないという機能障害を理由に排除や制限をしたり、車椅子や盲導犬や介助者など、障害に関連することを理由に区別や制限をすること。

例)障害があるという理由だけでスポーツクラブに入れない。
アパートを貸してもらえないなど、障害のない人と違う扱いをすることは差別になります。

合理的配慮をしないとは

障害がある人とない人の平等な機会を確保するため、障害の状態や性別、年齢等を考慮した変更や調整をすることを合理的配慮と言います。ただし、事業者にとって大きな出費になる場合は差別になりません。

例)聴覚障害のある人に声だけで話す。
視覚障害のある人へ書類だけを渡して読み上げない。
知覚障害のある人にわかりやすい説明をしないなど、障害者が困っているときに、その人に合った必要な工夫ややり方をしないこと。

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