タクシー利用料金の助成(福祉タクシー利用券)
対象者
- 1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの方
- マルAまたはAの療育手帳をお持ちの方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 埼玉県が行う特定疾患医療または指定難病医療の給付を受けている方
内容
利用登録をすると1か月あたり4枚の割合で利用券を交付します。(申請が年度途中の場合、月割りで計算して交付します。)利用券は1回の乗車につき、1枚を初乗り料金分として使用できます。利用できるタクシーは、埼玉県と一般社団法人埼玉県乗用自動車協会等が締結した協会に属する事業者または坂戸市と協定を締結した事業者となります。
※乗車時には、障害者手帳(身体、療育、精神)、特定疾患医療または指定難病医療受給者証を提示してください。
※障害者手帳(身体、療育、(精神はタクシー会社による))の提示で1割引となり、その後福祉タクシー利用券を初乗り料金分として使用できます。
※タクシー利用料金の助成(福祉タクシー利用券)と自動車燃料購入費の補助の両方とも対象になる方は、どちらか一方の選択制とします。
また、年度の途中で変更することはできません。
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、障害者手帳の写しまたは指定難病医療受給者証等の写しを添付して窓口に提出してください。
申請書は以下からダウンロードできます。