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介護保険制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月15日更新 <外部リンク>

介護保険制度は、介護を社会全体で支える仕組みです。40歳以上の方が被保険者となり、介護が必要になった場合に訪問介護などの介護サービスが利用できます。

制度のあらまし

第1号被保険者

  • 加入者 65歳以上の方
  • 保険料 所得に応じて13段階に分かれます。令和3年度から令和5年度までの基準額(第5段階)は、月額4,600円です。
  • 保険料の納め方 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の方は、年金から差し引かれます(老齢福祉年金は対象外)。年額18万円未満の方は、市からの通知により個別に納めます。
  • サービスを利用できる方 寝たきりや認知症などで、常に介護を必要とする方。食事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な方。

第2号被保険者

  • 加入者 40歳以上64歳までの医療保険に加入している方
  • 保険料 加入している医療保険によって異なります。
  • 保険料の納め方 医療保険料に上乗せして納めます。
  • サービスが利用できる方 脳血管疾患など16種類の病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要な方。

サービスを利用するには

市に申請して要介護認定を受けます。認定を受けたのち、在宅でサービスを利用するときは、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)と相談し、居宅介護(介護予防)サービス計画を作成し、サービスを受けます。施設を利用するときは、直接施設にお申し込みください。

利用者負担は

サービスを利用したときは、かかった費用の1割(一定以上所得がある方は2割または3割)を負担します。また、施設に入所した場合は、サービス費用の1割から3割のほかに食費・居住費等も負担します。