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介護保険サービスを利用するための手続

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。

手続きの方法

  1. 利用者(被保険者)が市役所へ申請書の提出

    • 本人や家族の他、居宅介護支援事業者や、介護保険施設等にも頼めます。
    • 認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請をすればサービスを使い始めることができます。
  2. 訪問調査の実施及び主治医意見書の依頼

    • 訪問調査は、市の職員や、市から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
    • 主治医意見書は市から依頼します。
  3. コンピュータによる判定
    主治医意見書・訪問調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。

  4. 介護認定審査会による判定
    審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家5人で構成されます。

  5. 介護認定
    原則として、申請から30日以内に認定結果(認定または非該当)が通知されます。

介護保険 要介護・要支援認定申請書

認定結果

非該当の方

介護保険によるサービスは利用できませんが、いきいきとした生活を送っていただけるよう支援する「介護予防事業(いきいき元気教室)」が利用できる場合があります。

要支援1、要支援2の方

  1. 介護予防支援事業所と契約し、介護予防サービス計画を作成する。

  2. 在宅サービスの利用
    要支援1の方はグループホーム(認知症対応型共同生活介護)へは入居できません。なお、入居を希望される方は、直接 グループホームへ申し込みをしてください。

要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の方

  1. 居宅介護支援事業所と契約し、介護サービス計画を作成する。

  2. 在宅・施設サービスの利用
    施設へ入所を希望する方は、直接 施設へ申し込みができます。