介護サービス利用料
介護保険では、原則としてサービス利用者に費用の1割から3割を自己負担していただきます。ただし、施設サービスの利用者には、食費、居住費、日常生活費(理美容代や娯楽費など)等がそれに加算されます。また、居宅サービスは、1ヶ月に利用できるサービスの費用の上限が設けられています。その限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
利用者負担割合
65歳以上の方の利用者負担割合は、これまで1割または2割でしたが、平成30年8月からは一定以上の所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになりました。
- 1割負担となる人
65歳以上で前年の合計所得金額が160万円未満の方、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、生活保護受給者は1割負担になります。
- 2割負担となる人
65歳以上の方で、前年の合計所得金額が160万円以上の方です。
ただし、前年の合計所得金額が160万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の前年の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
- 3割負担となる人
65歳以上の方で、前年の合計所得金額が220万円以上の方です。
ただし、前年の合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の前年の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担または1割負担になります。
居宅サービスの区分支給限度基準額
要介護度
- 要支援1
区分支給限度基準額 5,032単位 - 要支援2
区分支給限度基準額 10,531単位 - 要介護1
区分支給限度基準額 16,765単位 - 要介護2
区分支給限度基準額 19,705単位 - 要介護3
区分支給限度基準額 27,048単位 - 要介護4
区分支給限度基準額 30,938単位 - 要介護5
区分支給限度基準額 36,217単位
1単位の単価は、10円を基本として地域・サービス種類ごとに人件費の地域差分を上乗せしたもので、坂戸市では10円から10.42円となります。
区分支給限度基準額の範囲内で費用の1割から3割が自己負担となります。
居宅サービスの区分支給限度額とは別枠の居宅サービス
- 福祉用具購入費※
1年間100,000円 - 住宅改修費※
1人当たり200,000円 - 居宅療養管理指導(医師・歯科医師等)
費用の1割から3割
※利用限度額の範囲内で購入費及び改修費の1割から3割が自己負担となります。ただし、一旦全額負担していただき、申請により7割から9割分を補助します。
施設サービス等の自己負担
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活(療養)
介護サービス費用の1割から3割+日常生活費+居住費+食費 - 通所介護、通所リハビリテーション介護サービス費用の1割から3割+日常生活費+食費