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介護サービスの種類

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

介護サービス(要介護1から5の方へのサービス)

居宅サービス

家庭を訪問するサービス

  • 訪問介護
    ホームヘルパーが訪問し、介護や家事の援助を行います。
  • 訪問入浴介護
    浴槽を積んだ入浴車で訪問し、入浴の介護を行います。
  • 訪問看護
    看護師や保健師などが訪問し、療養の世話や診療の補助などを行います。
  • 訪問リハビリテーション
    理学療法士や作業療法士などが訪問し、リハビリテーションを行います。
  • 居宅療法管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師や管理栄養士などが、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導を行います。

日帰りで通うサービス

  • 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターなどで、食事や入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで行います。
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設、病院や診療所で、リハビリテーションを日帰りで行います。

施設へ短期間入所するサービス

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで食事、入浴や排せつなどの介護サービスや機能訓練を泊まりがけで行います。
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
    介護老人保健施設などで医学的な管理のもと、医療、介護やリハビリテーションを泊まりがけで行います。

施設に入って利用する居宅サービス

  • 特定施設入居者生活介護
    有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護やリハビリテーションが利用できます。

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護を提供します。
    ※原則として要介護3以上の方が対象です。ただし、要介護1、2の方で、やむを得ない事情がある場合については特例として入所が認められることがあります。
  • 介護老人保健施設
    状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を提供します。
  • 介護療養型医療施設
    長期の療養を必要とする方のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどを提供します。
  • 介護医療院
    医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられます。
    ※要支援の方は、施設サービスは利用できません

介護予防サービス(要支援1・2の方へのサービス)

居宅サービス

家庭を訪問するサービス

  • 介護予防訪問入浴介護
    浴槽を積んだ入浴車で訪問し、入浴の介護を行います。
  • 介護予防訪問看護
    看護師や保健師などが訪問し、介護予防を目的とした診療の補助などを行います。
  • 介護予防訪問リハビリテーション
    理学療法士や作業療法士などが訪問し、リハビリテーションを行います。
  • 介護予防居宅療法管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師や管理栄養士などが、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導を行います。
  • 介護予防訪問介護
    →介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。

日帰りで通うサービス

  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設、病院や診療所で、リハビリテーションを日帰りで行います。
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
    →介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。

施設へ短期間入所するサービス

  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで食事、入浴や排せつなどの介護サービスや機能訓練を泊まりがけで行います。
  • 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
    介護老人保健施設などで医学的な管理のもと、医療、介護やリハビリテーションを泊まりがけで行います。

施設に入って利用するサービス

  • 介護予防特定施設入居者生活介護
    有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のためのリハビリテーションが受けられます。

福祉用具の貸与や購入費の補助、住宅改修費の補助
(要介護1から5、要支援1・2の方へのサービス)

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

介護に必要となる福祉用具を貸し出します。対象となるのは、次の品目です。

  1. 車いす
  2. クッション、電動補助装置などの車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. マットレス、サイドレールなど特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置

 ※介護度により利用できる利用できる品目が異なります。

福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

利用限度額は、年間(毎年4月1日から1年間)10万円までです。指定事業者から購入する必要があります。一旦全額負担していただき、申請に基づき9割~7割分を補助します。対象となる用具は次の品目です。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

必要と認められた介護保険の対象となる住宅改修をされた場合、20万円の費用額を上限として費用額の9割~7割が支給されます。住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付の対象になるか等の審査が必要となります。着工する前に、必ず事前に申請を行ってください。対象となる改修の種類は次のとおりです。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

地域密着型サービス(要介護1から5、要支援1・2の方へのサービス)

地域密着型サービスとは、平成18年4月1日の介護保険法の改正に伴い創設されたサービスです。

このサービスは、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるよう支援していくものです。

ただし、原則として、住所地以外の他の市町村が実施する地域密着型サービスは利用できません。

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)

小規模な住宅型の施設で、日帰りを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護サービスが受けられます。

認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)

認知症の高齢者が食事、入浴などの介護サービスやリハビリテーションを日帰りで行います。

認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)

認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で食事、入浴などの介護サービスやリハビリテーションを行います。(要支援1の方はご利用になれません)

夜間対応型訪問介護

ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。(要支援1・2の方はご利用になれません)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

常に介護が必要で自宅では介護が受けることができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。(新規入所は原則として要介護3以上の方が対象です。)

地域密着型特定施設入居者生活介護

定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護サービスやリハビリテーションを行います。(要支援1・2の方はご利用になれません)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回や随時対応による訪問介護と訪問看護を24時間いつでも受けられます。(要支援1・2の方はご利用になれません)

地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。(要支援1・2の方はご利用になれません)

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通い・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。(要支援1・2の方はご利用になれません)