第三者行為
交通事故等で加害者(第三者)から被害を受けたことにより、介護保険のサービスを利用することになった場合、保険者(坂戸市)の負担する分の介護サービス費用を、保険者(坂戸市)が加害者(第三者)に請求する場合があります。
以上のような理由から、交通事故等が原因で介護保険のサービスを利用することになったときには、届出が必要な場合がありますので介護保険係までご連絡ください。
※介護保険のサービスを利用していない場合には届出は必要ありません。
交通事故等で加害者(第三者)から被害を受けたことにより、介護保険のサービスを利用することになった場合、保険者(坂戸市)の負担する分の介護サービス費用を、保険者(坂戸市)が加害者(第三者)に請求する場合があります。
以上のような理由から、交通事故等が原因で介護保険のサービスを利用することになったときには、届出が必要な場合がありますので介護保険係までご連絡ください。
※介護保険のサービスを利用していない場合には届出は必要ありません。