ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 高齢者福祉課 > 同居家族等がいる場合の生活援助中心型サービスの算定についての考え方

同居家族等がいる場合の生活援助中心型サービスの算定についての考え方

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年8月4日更新 <外部リンク>

同居家族等がいる場合の生活援助中心型サービスの算定についての考え方

同居家族等がいる場合、訪問介護サービスにおける「生活援助」は原則算定できません。

しかし、ケアマネージャーが十分にアセスメントを行ったうえで、同居家族等がやむを得ない事情により家事が困難な場合については認められる場合があります。

「坂戸市同居家族等がいる場合の生活援助中心型サービスの算定についての考え方」及び、「同居家族等がいる場合の生活援助中心型算定Q&A」を確認し、算定が可能か確認してください。

坂戸市同居家族等がいる場合の生活援助中心型サービスの算定についての考え方 [PDFファイル/311KB]

同居家族等がいる場合の生活援助中心型算定Q&A [PDFファイル/301KB]

提出書類

算定に悩まれる場合に関しては、以下の書類をご準備のうえ、坂戸市までお問い合わせください。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)