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地域密着型サービスの利用について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年7月29日更新 <外部リンク>

地域密着型サービスとは

住み慣れた地域で生活を続けるために

住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。

原則として、その市区町村の住民のみのサービス利用を原則としています。

他市区町村から転入した方の坂戸市地域密着型サービス(施設サービス)の利用について

坂戸市内の地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護等の施設・居住系サービスに直接転入することや、入居することを目的として転入することは認めていません。

坂戸市に転入後、本人の状態の変化により施設・居住系サービスの利用が必要となった被保険者については、以下(1)(2)のいずれかの条件下において利用を認めることとします。

 

(1)坂戸市に住所を有し、転入届出日から180日が経過している者。

(2)坂戸市に住所を有し、転入届出日から90日が経過し、かつ、他の介護保険サービスを利用している者。

ただし、このサービスの利用が早急に必要と認められる、虐待等の特段の事情がある場合は、高齢者福祉課介護保険係へご相談ください。

 

(注釈1)施設・居住系サービスとは、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護のことです。

(注釈2)転入後、短期間のうちに本人の状態に変化があり、施設・居住系サービスの利用が必要となった場合を想定しています。施設等への入居を目的とした転入は認めていないことから、差別化を図るため、転入届出日からの経過期間と条件を設けたものです。

 

地域密着型サービス等の市区町村の区域を越えた利用について

原則として、その市区町村の住民のみのサービス利用を原則としていますが、例外として、他の市区町村が、事業所が所在する市区町村の長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市区町村の被保険者が利用することができるようになります。

(注釈1)同意及び指定には市区町村間での協議が必要となるため、手続きに時間がかかります。余裕を持ってご相談ください。また、本手続きにより必ずしも利用が認められるものではありませんのでご注意ください。

(注釈2)手続きに測らない利用については、介護保険の利用はできません。全額自己負担となる可能性がありますのでご注意ください。

(注釈3)市区町村間の協議の手続きは、利用者ごとに必要です。

(注釈4)住所地特例対象施設に入居等している被保険者については本協議は必要ありません。

 

坂戸市の被保険者が市外の地域密着型サービス等を利用したい場合

利用を希望する事業所及び事業所の所在する市区町村に、受け入れが可能か事前に確認してください。

市区町村間の協議により、坂戸市被保険者の利用が認められた場合は、その事業者は、坂戸市に対して指定申請手続きが必要となります。

 

市外の被保険者が坂戸市の地域密着型サービス等を利用したい場合

利用を希望する事業所及び住所地の市区町村及び坂戸市に事前に確認してください。

必要な手続きについては住所地の市区町村にご確認ください。