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軽度者の福祉用具貸与に係る判断基準(例外給付)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年2月16日更新 <外部リンク>

軽度者の福祉用具貸与に係る判断基準(例外給付)

軽度者に係る福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具(対象外種目)は原則として保険給付の算定できません。

しかし、軽度者であっても、一定の状態にある方については例外的に保険給付による算定が可能です。(例外給付)

例外給付を希望する場合は、軽度者の福祉用具貸与に係るフローチャート [PDFファイル/127KB]に従って給付の判定等の手続きを行ってください。

対象外種目

要支援1・2・要介護1の方

  • 車いす、車いす付属品
  • 特殊寝台、特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換機
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト

要支援1・2 要介護1・2・3の方

  • 自動排泄処理装置

様式関係

様式第1号 介護保険福祉用具貸与例外給付届出書​ [Wordファイル/37KB]

様式第1号 介護保険福祉用具貸与例外給付届出書​ [PDFファイル/66KB]

様式第2号 介護保険福祉用具貸与例外給付確認依頼書 [Wordファイル/38KB]

様式第2号 介護保険福祉用具貸与例外給付確認依頼書 [PDFファイル/57KB]

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