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介護保険負担割合証の交付

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年7月1日更新 <外部リンク>

介護保険負担割合証の交付について

要介護・要支援認定者、介護予防・日常生活支援総合事業対象者の方には、介護サービスを利用した場合の自己負担割合が記載された介護保険負担割合証(ピンク色の証)を毎年7月中旬以降に郵送します。

記載内容をご確認のうえ、介護保険負担割合証を担当のケアマネージャーまたは介護施設職員へ提出ください。

負担割合証の有効期間について

8月1日~翌年7月31日(年度途中で新たに介護認定を受けた方や転入された方は異なる場合があります。)

再交付について

負担割合証を紛失した時は、介護保険課に再交付の申請を行ってください。

・電話・郵送による申請 

  電話・郵送にて申請があった場合、ご本人あてに「郵送」します。

・窓口での申請

  本人が、本人確認書類を提示のうえ窓口にて申請された場合、窓口での交付をいたします。

  代理人の場合、受領に係る委任状がある場合にのみ、窓口での交付をいたします。

介護保険被保険者証等再交付申請書 [PDFファイル/77KB]

 

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