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令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書の提出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年2月17日更新 <外部リンク>

令和7年度 介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

介護職員等処遇改善加算を取得する事業所は令和7年度の計画書の提出が必要です。

計画書等の様式は下記のとおり掲載しておりますので活用ください。

1.厚生労働省通知等

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/140KB]

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) [PDFファイル/847KB]

2.提出書類等

計画書

  1. 別紙様式2-1 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(処遇改善加算 総括表)
  2. 別紙様式2-2 処遇改善加算 個票
  3. 別紙様式5   特別な事情に係る届出書

  ※3については、事業の継続を図るために、介護職員の賃金を引き下げる必要がある場合のみ添付

   別紙様式2 処遇改善加算計画書 [Excelファイル/547KB]

   別紙様式5 特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/34KB]

 

   別紙様式4 変更に係る届出書 [Excelファイル/27KB]

 

体制届(初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出)

   体制届(総合事業・地域密着型サービス) [Excelファイル/124KB]

 

3.提出期限

計画書

  1. 令和7年4月及び5月分を算定する場合
    令和7年4月15日(火曜日) 
  2. 令和7年6月以降分の申請の場合
    通常通り算定する月の前々月の末日まで

体制届(初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出)​

  1. 居宅系サービスの場合 算定を開始する月の前月の15日まで
  2. 施設系サービスの場合 算定を開始する月の1日まで​

※なお、令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合または処遇改善加算の区分を変更する場合の期日は、居宅系サービス及び施設系サービスのいずれにおいても令和7年4月1日となります。

4.提出方法

提出は原則、窓口・郵送でお願いいたします。

郵送の場合
※必着
※封筒に「処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください。

〒350-0292
坂戸市千代田1-1-1
坂戸市役所高齢者福祉課介護保険係

 

5.参考(令和6年度掲載事項)

令和6年度6月から従来の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の3加算が、新設された介護職員等処遇改善加算に一本化されました。
​(参考資料等)

(事務処理手順等)

坂戸市の地域密着型サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所で、令和6年度の処遇改善加算等を取得する場合は、坂戸市へ計画書等を提出してください。

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