低所得者の方が施設を利用した場合の居住費・食費の負担軽減制度(負担限度額)
低所得の方が施設を利用した場合の居住費・食費の負担軽減制度(負担限度額)
低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により所得等に応じた利用者負担段階の負担限度額の認定を受け、認定書を施設に提示することで、居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。なお、国の定める基準費用額から負担限度額を差し引いた分が介護保険から施設に支払われます(特定入所者介護サービス費)。
※利用者負担段階の認定を受けるには、市への申請が必要です。
※施設利用者の配偶者が市民税を課税されている場合、または預貯金等が一定額を超える場合には、特定入所者介護サービス費は受けられません。
※年金収入額は課税年金収入額と、障害年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金及び遺児年金を含む)収入額が対象となります。
※「合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額」とは、合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を除いた所得金額をいいます。当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。
対象のサービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
- 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
負担限度額(日額)
| 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||||
| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | ||
| 国の定める基準費用額 |
2,066円 |
1,728円 |
1,728円 〈1,231円〉 |
437円(※1) 〈915円〉 |
1,445円 【1,545円】 |
||
|
第1段階 |
・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 |
880円 |
550円 |
550円 |
0円 |
300円 | 300円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と年金収入額の合計額が80万9千円以下(※2)の方 |
880円 |
550円 |
550円 |
430円 |
390円 | 600円 |
| 第3段階1 | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と年金収入額の合計額が80万9千円超120万円以下(※2)の方 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
650円 【680円】 |
1,000円 【1,030円】 |
| 第3段階2 | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と年金収入額の合計額が120万円超の方 |
1,370円 【1,470円】 |
1,370円 【1,470円】 |
1,370円 【1,470円】 【(980円)】 |
430円 【530円※3】 |
1,360円 【1,420円】 |
1,300円 【1,360円】 |
| 第4段階 | 上記以外の方 | 施設との契約で決まります。 負担限度額なし | |||||
※居住費等、食費の一部が令和8年8月から【 】内の金額となります。
※介護老人福祉施設と短期入所者生活介護を利用した場合の基準費用額の金額は〈 〉内の金額となります。
※介護老人福祉施設と短期入所者生活介護を利用した場合の従来個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※1 介護老人保健施設、介護医療院の室料負担のある多床室を利用した場合の基準費用額が697円になります(短期入所サービス利用時も同様)。
※2 令和8年8月から第2段階が「82万6,500円以下」に、第3段階1が「82万6,500円超120万円以下」に変わります。
※3 介護老人福祉施設、介護老人保健施設および介護医療院のうち室料負担のある多床室を利用した場合の金額です(短期入所サービス利用時も同様)。
軽減の対象となる方
- 世帯全体が市民税非課税
- 配偶者が市民税非課税
※別世帯である場合や世帯分離をしている場合でも、配偶者が市民税課税の場合は対象外になります。
※婚姻届を提出していない(いわゆる)事実婚の場合も「配偶者」に含まれます。 - 次の資産基準にあてはまる方
| 利用者負担段階 | 資産基準(預貯金等) | 検討する預貯金等 |
|---|---|---|
| 配偶者なし |
第1段階 1,000万円以下 第2段階 650万円以下 第3段階1 550万円以下 第3段階2 500万円以下 |
本人のみ |
| 配偶者あり |
第1段階 2,000万円以下 第2段階 1,650万円以下 第3段階1 1,550万円以下 第3段階2 1,500万円以下 |
本人及び配偶者 |
※「資産」に含まれるものの例 預貯金、信託、有価証券、その他の現金、負債など
※「資産」に含まれないものの例 生命保険、自動車、腕時計、その他の動産など
申請方法(新規・更新)
負担限度額の認定を受けようとする方は以下の書類を高齢者福祉課窓口または郵送にて提出してください。
郵送提出先
〒350-0292 坂戸市千代田一丁目1番1号
坂戸市役所高齢者福祉課介護保険係
※市役所に到着した日が受付日となります。
提出申請書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 銀行一括照会用紙
- 本人及び配偶者の名義すべての預貯金通帳等
(1)表紙を1枚めくった見開きのページ
(2)申請日から直近2ヵ月間の残高が記載されたページ
申請様式
更新申請について
令和8年7月31日までに発行された、負担限度額認定書は令和8年7月31日が有効期限です。
令和8年8月1日以降も引き続き減額をご希望の方は、令和8年8月31日までに更新申請が必要です。(必着)

