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介護保険 福祉用具購入

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年6月21日更新 <外部リンク>

福祉用具を指定を受けた事業者から購入したとき、年間(毎年4月1日から1年間)10万円までの購入費を上限として、購入費の9割~7割が支給されます。

対象になる福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器

購入についての諸注意

  • 購入の際には申請が必要です。
  • 指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されません。
  • 要支援・要介護認定を受けている方が対象です。

申請方法

  1. 購入前にケアマネージャー、地域包括支援センター職員又は福祉用具事業所にいる「福祉用具専門相談員」へ相談する。
  2. 福祉用具を購入する。
  3. 市へ支給申請を行う。(受領委任払い・償還払いにより申請方法が異なります。)

受領委任払い

本人が購入事業者へ自己負担割合分(1割~3割)を支払い、残りの保険給付分を市から購入業者へ支払う方法です。

償還払い

本人が購入事業者に全額を支払い、後から本人に保険給付分が払い戻される方法です。