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介護保険 福祉用具購入

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年6月21日更新 <外部リンク>
要介護認定・要支援認定を受けられている方を対象に、福祉用具購入費を支給します。

対象になる福祉用具

・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部分
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分

利用限度基準額

年間(毎年4月1日から1年間)10万円までの購入費を上限として、購入費用の9割、8割または7割が支給されます。
自己負担は1割、2割または3割です。
※購入費用が10万円を超える場合は、超えた部分について自己負担になります。

購入についての諸注意

購入の際は申請が必要です。
※指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。
※事業所にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けましょう。

提出書類様式

受領委任払いとは、利用者本人が購入業者へ自己負担割合分(1~3割)を支払い、残りの保険給付分を市から購入業者へ支払う制度です。
償還払い(購入業者に全額を支払い、後から本人に保険給付分が払い戻される方法)も利用できます。