介護保険 住宅改修
要介護認定・要支援認定を受けられている方を対象に、住宅改修費を支給します。
対象になる工事
・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消
・滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸等への扉の取り換え
・和式から洋式への便器の取り換え
・その他、これらの各工事に付帯して必要な工事
利用限度額
20万円を上限に改修費用の9割、8割または7割が支給されます。
自己負担は1割、2割または3割です。
※改修費用が20万円を超える場合は、超えた部分について自己負担になります。
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合には、再度支給を受けることができます。
申請の流れ(受領委任払いの場合)
受領委任払いとは、利用者本人が施工業者へ自己負担割合分(1~3割)を支払い、残りの保険給付分を市から施工業者へ支払う制度です。
償還払い(施工業者に全額を支払い、後から本人に保険給付分が払い戻される方法)も利用できます。
1.住宅改修について相談・検討
担当する地域包括支援センターやケアマネジャーに相談します。
2.事前申請
工事を始める前に、市へ申請書、見積書、住宅改修が必要な理由書、改修予定箇所の写真(日付入り)、平面図等の必要書類を提出し、改修の申請をします。
書類の審査を行いますので、余裕をもって申請してください。
書類の審査を行いますので、余裕をもって申請してください。
3.工事、支払い
市から着工の許可が出てから着工します。
施工業者に支給対象費用の1~3割を支払います。
施工業者に支給対象費用の1~3割を支払います。
4.住宅改修の終了報告
工事が完了したら、市へ完了届、工事費内訳書、写真、領収書等を提出し、改修が終わったことを届け出ます。
5.施工業者への支払い
工事が介護保険の対象であると確認できた場合、施工業者の指定金融機関口座に支給対象費用の7~9割が市から振り込まれます。
提出書類
事前申請
事後申請
注意点
※事前申請がない場合は、支給の対象にはなりません。
※新築、増改築と併せて改修した場合は、支給の対象にはなりません。
※住宅改修が必要な理由書は地域包括支援センターやケアマネジャーのみが作成することができます。
※見積もりは、使用される材料や工事費が適正かどうか比較検討できるように、複数の業者から取るようにしてください。
※新築、増改築と併せて改修した場合は、支給の対象にはなりません。
※住宅改修が必要な理由書は地域包括支援センターやケアマネジャーのみが作成することができます。
※見積もりは、使用される材料や工事費が適正かどうか比較検討できるように、複数の業者から取るようにしてください。