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(事業者用)総合事業費 過誤申立書

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月14日更新 <外部リンク>

国民健康保険団体連合会(以下、国保連)で審査確定した内容に誤りがあった場合、保険者に総合事業費明細書の取り消しの申立て(過誤申立て)を行ってください。

通常過誤と同月過誤があり、提出期限がそれぞれ違います。提出の際には十分お気を付けください。

通常過誤

給付実績を取り下げ、いったん実績をゼロにする申立てです。

同月に再請求することはできないため、国保連から過誤決定通知が届いた後に再請求を行ってください。

提出は毎月10日までです。

同月過誤

給付実績の取り下げと再請求の審査を同月に行います。

返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある場合等、特別な事情がある場合のみ同月過誤を行うことができます。提出は毎月25日までです。

※特別な事情がない場合は通常過誤で申立てしてください。

※同月過誤を行う場合は保険者にあらかじめご相談ください。

大まかな流れ

通常過誤(例)
3月1日 「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書」を保険者に提出
3月20日 保険者毎月20日までに国保連へ過誤の依頼
4月末 事業所は国保連から送付された過誤決定通知書を確認
5月10日 事業所は過誤処理が終了したことを確認した上で、国保連へ再請求
6月25日 再請求分の支払い
同月過誤(例)
2月25日 「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書」を保険者に提出すると共に「同月過誤処理依頼書」を保険者と国保連へ提出
※国保連への提出は毎月5日まで
3月5日 保険者は毎月5日までに国保連へ過誤の依頼
3月10日 事業所は国保連へ再請求
※毎月10日まで
4月25日 審査決定額と過誤決定額を相殺した金額の支払い

提出書類

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