(事業者用)総合事業費 過誤申立書
国民健康保険団体連合会(以下、国保連)で審査確定した内容に誤りがあった場合、保険者に総合事業費明細書の取り消しの申立て(過誤申立て)を行ってください。
通常過誤と同月過誤があり、提出期限がそれぞれ違います。提出の際には十分お気を付けください。
通常過誤
給付実績を取り下げ、いったん実績をゼロにする申立てです。
同月に再請求することはできないため、国保連から過誤決定通知が届いた後に再請求を行ってください。
提出は毎月10日までです。
同月過誤
給付実績の取り下げと再請求の審査を同月に行います。
返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある場合等、特別な事情がある場合のみ同月過誤を行うことができます。提出は毎月25日までです。
※特別な事情がない場合は通常過誤で申立てしてください。
※同月過誤を行う場合は保険者にあらかじめご相談ください。
大まかな流れ
3月1日 | 「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書」を保険者に提出 |
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3月20日 | 保険者毎月20日までに国保連へ過誤の依頼 |
4月末 | 事業所は国保連から送付された過誤決定通知書を確認 |
5月10日 | 事業所は過誤処理が終了したことを確認した上で、国保連へ再請求 |
6月25日 | 再請求分の支払い |
2月25日 | 「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書」を保険者に提出すると共に「同月過誤処理依頼書」を保険者と国保連へ提出 ※国保連への提出は毎月5日まで |
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3月5日 | 保険者は毎月5日までに国保連へ過誤の依頼 |
3月10日 | 事業所は国保連へ再請求 ※毎月10日まで |
4月25日 | 審査決定額と過誤決定額を相殺した金額の支払い |