(事業者向け)総合事業 基準緩和型サービス事業に係る研修の修了証等の再発行申請
再発行できる証明書等
坂戸市介護予防・日常生活支援総合事業基準緩和型サービス事業研修実施要領に定める研修を受講した場合、以下の書類が再発行できます。
- 研修の修了証
- 研修の履修証明書
履修証明書について
- 履修証明書は、全科目の履修ができなかった受講者全員に対して、研修後に1回発行します。この発行は申請を必要とせずに受講者に郵送されます。
- 履修証明書は、今後開催する研修会で不足科目の受講申請の際に必要となりますので大切に保管してください。
- 履修証明書の有効期限は次のとおりです。
- 平成30年3月31日までに発行した履修証明書の有効期限は、平成30年3月31日です。
- 平成30年4月1日以降に発行した履修証明書の有効期限は、発行した日の次の日から起算して1年間です。
- 有効期限を過ぎた履修証明書は無効となり、全科目の再受講が必要となりますのでご注意ください。
再発行の手続き等
- 修了証等再発行申請書を提出してください。
申請先 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係 - Faxや電子メールによる受付は行いません。
- 窓口または郵送で申請をしてください。
- 再発行した書類は、申請書に記載された住所に郵送します。
- 再発行に必要な日数は、申請日から郵送が届くまで10日間程度を必要とします。
- 申請してから10日以上経っても書類が届かない場合は、直接お電話で確認してください。
- 再発行日は、研修を受講した日付となります。
- 全科目履修済の方は「修了証」の再発行となり、全部履修証明は行いません。
- 発行手数料は無料です。
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