介護保険料とその納め方
介護保険料の額は、年齢(65歳以上の方と40歳から64歳までの方)によって異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
賦課年度
介護保険料は4月1日から翌年3月31日までの1年間を1年度として賦課しています。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料は前年の所得等に応じ、以下の段階に分かれます。
所得段階 |
対象 |
基準額に |
保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者及び市町村民税世帯非課税の方で、前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
0.285 | 16,750円 |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税で、前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と課税年金収入額の合計額が80万円を超え、120万円以下の方 |
0.485 | 28,510円 |
第3段階 |
市町村民税世帯非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 |
0.685 | 40,270円 |
第4段階 |
本人が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
0.9 | 52,920円 |
第5段階 |
本人が市町村民税非課税の方で、第4段階に該当しない方 (市町村民税課税世帯) |
1.0 | 58,800円 |
第6段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
1.2 | 70,560円 |
第7段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
1.3 | 76,440円 |
第8段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
1.5 | 88,200円 |
第9段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
1.7 | 99,960円 |
第10段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
1.8 | 105,840円 |
第11段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
1.9 | 111,720円 |
第12段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
2.0 | 117,600円 |
第13段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 |
2.1 | 123,480円 |
第14段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の方 |
2.2 | 129,360円 |
第15段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が920万円以上1,000万円未満の方 |
2.3 | 135,240円 |
第16段階 |
本人が市町村民税課税の方で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 |
2.4 | 141,120円 |
- 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。 - 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額(扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額)から土地の譲渡により発生する長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。 - 公的年金所得
年金収入から公的年金等控除額を控除した金額のことです。
保険料の納め方
「特別徴収」
老齢・退職・障害・遺族年金が月額15,000円(年額18万円)以上の方は原則として年金から差し引かれる「特別徴収」となります。差し引かれる額は、事前に市役所から通知します。
「普通徴収」
老齢・退職・障害・遺族年金の額が月額15,000円未満の方や年金を受給していない方、年度途中で資格を取得した方等は、市役所からの納付書によりお支払いいただく「普通徴収」となります。保険料の納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください。
・「普通徴収」全国のコンビニで介護保険料が納められます。
・「普通徴収」スマートフォン決済アプリで納付することができます。
コンビニ及びスマートフォン決済アプリで取り扱いできない納付書
・納期限が過ぎたもの
・納付書にバーコードの印字がされていないもの
※これらの納付書は、従来どおり金融機関、ゆうちょ銀行(納期限内のものに限ります)、坂戸市役所会計課、各出張所・各地域交流センターでご利用できます。
スマートフォン決済対応
・PayB ・PayPay ・LINE Pay
※領収書は発行されません。領収書が必要な方は納付書を使用して納付してください。
事例
(例1)坂戸太郎さん、坂戸花子さんの2人世帯
- 坂戸 太郎(70歳)市民税非課税 公的年金収入額100万円(合計所得金額0円、公的年金所得0円)
- 坂戸 花子(68歳)市民税非課税 公的年金収入額90万円(合計所得金額0円、公的年金所得0円)
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と課税年金収入額の合計が120万円以下なので、介護保険料は太郎さん花子さんともに第2段階となります。納付方法は、年金が年額18万円を超えるので年金支給時に差し引きとなります。
(例2)坂戸二郎さん、坂戸さくらさんの2人世帯
- 坂戸 二郎(66歳)市民税課税 公的年金収入額300万円(合計所得金額190万円)
- 坂戸 さくら(66歳)市民税非課税 受給年金なし(合計所得金額0円)
- 二郎さんは本人市民税課税で合計所得が120万円以上210万円未満なので、第7段階となります。納付方法は、年金支給時に差し引きとなります。
- さくらさんは、本人市民税非課税で合計所得金額が80万円以下ですが、二郎さんが市民税課税者のため、第4段階となります。納付方法は、市役所からの納付書によりお支払いいただきます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
保険料の納め方
保険料は、医療保険の保険料として一括して納めます。
- 健康保険・共済組合に加入している場合
- 保険料は給料に応じて異なります。
- 保険料の半分は事業主が負担します。
- サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、別に保険料を納める必要はありません。
- 国民健康保険に加入している場合
- 保険料は所得等に応じて異なります。
- 上記の事業主負担と同様に、半額を国が負担します。
- 世帯主が、世帯員の分も負担します。
(例3)坂戸三郎さん、坂戸五郎さんの2人世帯
- 坂戸 三郎(70歳)健康保険の被扶養者 市民税非課税
- 坂戸 五郎(45歳)健康保険の被保険者 市民税課税
- 三郎さんは、65歳以上の算定方法により保険料が決まります。
- 五郎さんは、給料に応じて医療保険料と一括して介護保険料を納めることとなります。
保険料の減免について
災害など特別な事情があると認められたときには、保険料の減免等を受けられる場合がありますので、担当窓口までご相談ください。