【令和8年4月開始】こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
令和8年4月から全国で開始される通園制度です。
申請方法等詳細については、順次公開予定です。

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こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度は、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、保育所等に通っていない0歳6か月以上3歳未満のこどもを対象に、月10時間までの範囲内で就労要件等を問わず、保育所等が利用できる制度です。
対象児童
0歳6か月から満3歳未満(3歳誕生日の前々日まで)で、保育園等に通っていない乳幼児
※一時預かり事業や幼稚園のプレ保育を利用されている場合でも、本事業を利用できます。
利用可能施設
所要の基準を満たし、市が認可した保育園・幼稚園等の施設
※実施施設が決定次第、更新します。
※実施施設により、受入れの方法や受入れ可能な年齢要件、時間などが異なります。
利用可能時間
こども1人あたり月10時間まで
※10時間を超える部分は、一時預かり等の利用を検討してください。
※余った時間があっても、翌月に繰越はできません。
利用料
1時間300円程度
※施設ごとに異なります。利用料以外に、食事・おやつの提供がある場合等は、実費負担が必要な場合があります。
※保育課への申請により、生活保護世帯は1時間あたり最大300円、市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合は1時間あたり最大200円の減免を受けられます。
利用の流れ
本制度を利用するためには、利用認定申請を行い、坂戸市の利用認定を受ける必要があります。
利用認定後、登録したメールアドレスあてに「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用者アカウントを発行しますので、スマートフォンなどからシステムにログインし、施設の検索、利用予約等を行ってください。
1 利用認定の申請
利用認定申請の受付を3月25日(水曜日)から開始します。
利用希望日の1週間前までに、オンラインにより、申請してください。
申請方法は今後公開予定です。
2 システムから利用アカウントと認定証の発行
市にて利用対象児童であるか確認後、認定証と国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用者アカウントを発行します。
※利用認定申請時に入力したメールアドレス宛てにメールが届きます。認定証はシステムを通して発行します。
3 システムによるこども情報の登録、事前面談予約
システムにログインし、こどもの情報を登録してください。
初回の利用にあたって、こどもと一緒に事前面談が必要になります。システムにログインし、利用希望施設に面談の予約をしてください。
※既に面談を実施した場合でも、異なる施設を利用する場合は面談が必要になります。
4 施設との事前面談
5 システムによる利用予約
システムにログインし、利用希望施設に利用予約をしてください。
予約が可能な期間は、実施希望日の1か月前からとなります。
6 当日利用、施設へ利用料等の支払い
利用開始・利用終了時に、施設が提示する二次元コードを利用者のスマートフォンで読み取ってください。
当日の利用料金を施設にお支払いください。施設ごとに支払い方法は異なります。

