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副食費の免除

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年11月1日更新 <外部リンク>

幼児教育・保育無償化に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスの児童の保育料は無償となりましたが、保育料の一部として集めるしていた副食費が実費集めるとなっております。このことから、3歳児クラスから5歳児クラスの児童は給食費(主食費と副食費)を各施設にお支払いいただくこととなりますが、副食費については世帯の状況により、免除となる場合があります。

副食費免除者判定方法

公立保育園、私立保育園、認定こども園の3歳児クラスから5歳児クラスを利用している子どものうち、下記に該当する世帯は副食費が免除となります。なお、4月から8月までは前年度課税額(前々年収入に基づく)、9月から3月までは当年度課税額(前年収入に基づく)に応じて判定します。

1号認定

  • 市区町村民税所得割額 77,101円未満
  • 1号認定:小学校3学年までの兄、姉が2人以上いる場合

2号認定

  • 市区町村民税所得割額 57,700円未満
  • 2号認定:小学校就学前の兄、姉が2人以上いる場合

2号認定のうち要保護世帯(ひとり親家庭世帯、障害児(者)が同居している家庭等)

  • 市区町村民税所得割額 77,101円未満
  • 小学校就学前の兄、姉が2人以上いる場合

注意事項

  1. 未申告等により市区町村民税が確認できない場合は、免除対象外とします。
  2. 副食費免除判定には、市区町村民税の均等割額、所得割額を使用します。ここでいう所得割額は税額控除前の所得割額から調整控除のみを控除した額です。(住宅借入金等特別税額控除や寄付金控除など、調整控除以外の税額控除は適用しません。)
  3. 家庭状況に変更があった場合(結婚・離婚、祖父母と同居・別居等)や確定申告、修正申告を行った場合は保育課までお申し出ください。副食費免除判定が変更となる場合があります。なお、原則として申し出のあった翌月分以降の副食費免除判定​から適用されます。
  4. 保護者が非課税の場合で、かつ同居(別世帯含む)の祖父母が以下のいずれかに該当する場合は、原則として祖父母を家計の主催者とみなし、祖父母の市区町村民税のいずれか高い方を合算して判定します。
  • 入所児童を税法上または健康保険上の扶養としている。
  • 入所児童の父母を税法上または健康保険上の扶養としている。
  • 最多収入者または最多納税者である。