ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保育課 > 令和6年度保育所等の入所手続き

令和6年度保育所等の入所手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

坂戸市内保育施設の入所を希望される方は​、次の内容をよくお読みいただきお申し込み​ください。

  • 保育所等の入所日は、原則各月1日です。申込み​は入所を希望する月の前月10日(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出書類をそろえて、坂戸市役所保育課窓口までお越しください。
  • 保育施設の利用を希望する方は、保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受け、申込みをする必要があります。
  • 認定を受けた児童の中で、「令和6年度 坂戸市入所選考基準表」に基づき、保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行います。
  • 定員超過等により、入所できないこともありますのでご了承ください。

【目次リンク(クリックしてください)】

  1. 申請書類(ダウンロード)
  2. 入所選考
  3. 広域入所
  4. 教育・保育給付認定
  5. 保育園紹介

申請書類

  1. 教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書:児童1人につき1枚
  2. 保育を必要とする証明書(【表1】の中から児童の保護者それぞれ該当の証明書を提出してください。):児童の父、母各1通ずつ ※申込児童が2人以上の場合、1人は原本、他は原本のコピーでも可能です。
  3. 誓約書:児童1人につき1枚
  4. 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元確認書類(運転免許証等)
  5. その他【表2】の中で該当の書類
【表1 保育を必要とする証明書】

就労している場合
自営業をしている場合

就労証明書
※証明日が申込日より3か月以内のもの

出産予定の場合 母子健康手帳の写し(出産予定日が記載されているページ)
疾病や障害がある場合 疾病申告書、医師の診断書(指定の診断書または指定の診断書と同様の内容が分かる診断書)や障害者手帳等の写し
災害による場合 罹災証明書等
介護をしている場合 介護(看護)状況申告書、被介護者の診断書・障害者手帳等の写し
求職活動をしている場合 求職活動が判断できる書類(ハローワークカードの写しや活動記録等)
就学、職業訓練をしている場合 在学証明書(学生証)、カリキュラム等
育児休業中の場合

就労証明書
※証明日が申込日より3か月以内のもの

上記以外の理由で申込む場合 その他保育を必要とすることが認められる書類

 

【表2 該当がある場合のみ提出する書類】

坂戸保育園を希望する場合
(坂戸保育園完成・移転まで)

坂戸保育園の申し込みに際しての同意書
一時預かり・認可外保育施設・市外保育所等を利用している場合

利用証明書 
※証明日が申込日より3か月以内のもの

坂戸市に転入予定の場合 転入誓約書及び居住予定の住所地と住居の引き渡し予定日がわかる書類

坂戸市に転入予定の場合
(親族等と同居の場合)

転入誓約書及び同居予定申立書
世帯員に障害者がいる場合 障害者手帳・療育手帳の写し

集団保育可能で、かつ集団保育を必要とする障害児がいる場合

医師の診断書
離婚調停中の場合 裁判所が発行した調停の書類の写し

ダウンロード

入所選考

  • 「令和6年度 坂戸市入所選考基準表」に基づき、保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行います。
  • 定員超過等により、入所できないこともありますのでご了承ください。
  • 選考結果については、入所希望月の前月下旬頃に郵送にて通知します。

令和6年度 坂戸市入所選考基準表 [PDFファイル/121KB]]

広域入所

坂戸市に住民票があり、坂戸市外の保育施設を希望する方

市外へ転出予定がある、在勤している等やむを得ない事由があり、坂戸市外の保育施設へお申込み​をしたい場合、原則として、坂戸市がお申込み​の受付窓口になります。ただし、市区町村によって受付期間や必要書類、申込条件等が異なりますのでご注意ください。坂戸市への申込み​の前に、必ず入所希望の施設がある市区町村へ、利用申込み​をしたい旨をご相談ください。

坂戸市外に住民票があり、坂戸市内の保育施設を希望する方

申込み時点で坂戸市外に住民票があり、坂戸市内の保育施設を希望する場合、申込みの手続きは現在住民票がある市区町村にて行っていただきます。
お住まいの市区町村ごとに申込みの期間は異なりますが、坂戸市内の保育施設を希望する場合は、坂戸市の受付期間に間に合うようにお住まいの市区町村経由で申込みをしてください。詳しくは、お住まいの市区町村へご確認ください。
なお、利用調整につきましては、坂戸市に住民票がある方を優先的に行います。その後、市外に住民票がある方の利用調整を行います。

坂戸市に転入予定で、坂戸市内の保育施設を希望する場合

入所希望日までに坂戸市へ転入する予定のある方は、以下の条件をすべて満たしている場合に限り、市内に住民票がある方と同様の扱いで利用調整を行います。坂戸市の入所申込様式で坂戸市に直接申込みをしてください。
遠隔地からの申込みで直接申込みが困難な場合は、お住まいの市区町村経由での申込みを認めます。その場合は事前に坂戸市へ相談のうえ、坂戸市の入所申込様式で、お住まいの市区町村経由で坂戸市の受付期間に間に合うように申込みをしてください。
ただし、入所希望日までに転入ができなかった場合については、入所決定等を取り消します。

<条件>
1. 坂戸市内の転入先が決定していること。
2. 転入誓約書及び居住予定の住所地と住居の引き渡し予定日がわかる書類を申込書に添付すること。(新築工事請負契約書、不動産売買契約書、賃貸契約書 など)
3. 入所決定、保留に関わらず、入所希望日までに転入手続きを行うこと。

教育・保育給付認定

次の3つの区分の認定に応じて、施設(新制度へ移行した幼稚園、保育園、認定こども園等)の利用の必要性を認定します。

1号認定

満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定子ども以外のもの
[子ども・子育て支援法第19条第1号]

2号認定

満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
[子ども・子育て支援法第19条第2号]

3号認定

満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
[子ども・子育て支援法第19条第3号]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)