物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、0歳から高校生年代までのこども達に1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
こども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate<外部リンク>
制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター 電話:0120-252-071
(受付時間:平日9時00分~18時00分)
対象者
以下の(1)、(2)の対象の方へ令和8年2月初旬に通知を送付致しますので、内容を確認してください。
また、以下の(3)の対象の方のうち、令和8年2月5日までに児童の出生等により坂戸市へ児童手当の認定請求もしくは額改定請求を行った方へも令和8年2月初旬に通知を送付致します。
(1)令和7年9月分の坂戸市の児童手当受給者(原則、児童手当受給口座に支給)
原則申請不要(プッシュ型支給)
なお、本手当の受給を辞退する方は、「受給拒否の申出書」を令和8年2月25日までにご提出ください。※必着
(2)所属庁から児童手当を受給している公務員
申請必要(坂戸市申請期限:令和8年5月6日まで)※消印有効
申請先:令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村
対象の方は、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁より証明を貰った上で提出してください。
通知に同封されている申請書は、所属庁から配布される様式と同一のものですので、どちらを使用していただいても構いません。
(3)令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童の父母等
原則必要(坂戸市申請期限:出生の翌日から起算して3か月を経過する日まで)※消印有効
申請先:児童手当の認定請求を行った市区町村
令和8年2月5日までに児童の出生等により坂戸市へ児童手当の認定請求もしくは額改定請求を行った方については、原則申請不要(プッシュ型支給)とします。
令和8年2月6日以降に出生届の提出及び坂戸市へ児童手当の認定請求もしくは額改定請求を行った方は、申請書の提出が必須となりますので、申請期限までにご提出ください。
支給時期
令和8年3月上旬から順次開始
必要書類(申請が必要な方のみ)
- 申請書 [Excelファイル/86KB]
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード 等)
- 振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 等)
その他様式
・本手当の受給を辞退する方(坂戸市届出期限:令和8年2月25日※必着)
・支給先口座の変更が必要な方
その他
申請対象者について
やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合は、物価高対応子育て応援手当の支給は行えませんのでご注意ください。
振込不能等の場合の取扱い
支給決定後、申請書の不備等による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなします(プッシュ型支給対象者については、契約が解除されます)のでご注意ください。

