生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度について
平成27年4月1日から生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。この制度は、既存の制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援等を実施することで、「自立の促進」を図ることを目的としています。
対象者
坂戸市にお住いの、経済的な問題などで生活にお困りの方(生活保護を受けている方は除きます)
(例)
- 離職し、家賃や税金の滞納をしており、生活に困窮している。
- 同居の親族が引きこもっており、離職期間が長くなったことで将来を心配している。
事業の内容
自立相談支援事業
専門の相談員が暮らしや仕事などについての相談を受け、支援計画を策定した上で、自立に向けた必要な支援を行います。
住居確保給付金事業
離職などにより経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方に、家賃を原則3か月間(最長9か月間)支給し、住居・就労機会の確保に向けた支援を行います。(収入、資産、年齢などの要件および家賃支給上限額あり)
就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方にプログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
家計改善支援事業
生活困窮されている方に対し、家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
子どもの学習支援事業
生活困窮世帯、生活保護世帯の児童・生徒に対し、居場所を提供して学習支援や教育相談等を行います。
フードドライブ
生活困窮で相談に来られた方に対しての支援の一環として、食糧・食料の提供を実施しています。
フードドライブにご協力お願いします。
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
手続方法
直接受付窓口においでください。ただし、ご本人の体の具合が悪いなどで、おいでになれない場合は、事情の分かる方がおいでください。なお、電話での予約も承っております。あらかじめご予約いただくことで、スムーズな相談が可能です。
受付窓口及び受付時間
- 場所:坂戸市役所1階
- 名称:坂戸市自立生活サポートセンター
- 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(12月29日から1月3日は除きます)
- 電話:049-283-1112
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
自立生活サポートセンターのご案内 [PDFファイル/588KB]
(子どもの学習支援事業については、子育て支援課が受付窓口となります。)
生活困窮者自立支援制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>