最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付に関するお知らせ
現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付を開始します。
生活保護追加給付のおしらせ(チラシ) [PDFファイル/262KB]
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、現在生活保護を受給されていない世帯に対し、生活保護費の追加給付の申出受付を開始します。
なお、現在、坂戸市にて生活保護を受給されている世帯につきましては、原則手続き不要です。
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※窓口受付は、開庁日のみになります。電子申請の受付は、申出受付期間中時間を問わずに受付しています。なお、郵送での申出も可能です。
対象者
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に坂戸市で生活保護を受給したことのある世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯。
- 上記の条件に当てはまる、現在生活保護を受給していない世帯。
申出の順位
当時の世帯主が亡くなられている場合(または施設入所等で申請が難しい場合)の申出の順位は以下のとおりとなります。
- 世帯主と共に当時生活保護を受給していた、(1)配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪、(9)他の同居人
支給される金額
- 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
※各世帯の状況によって金額は異なります。
支給までの流れ
- 該当期間に坂戸市で生活保護を受給していた世帯につきましては、必要書類をご準備のうえ、当時の世帯主(※申出の順位)から申出を行ってください。
- 必要書類を確認しますので、追加給付決定通知書(または、追加給付不支給決定通知書)を送付します。
- 給付が決定した場合には、申出者本人名義の口座に振込みます。
※現在、坂戸市にて生活保護受給中の世帯につきましては、過去に途中で生活保護が廃止となっていた期間があった場合でも、原則として支給手続(申出)は不要です。
※坂戸市以外で生活保護を受給していた方は、受給していた福祉事務所へ申出を行ってください。
必要書類
- 申出書
- 申出対象者全員の戸籍謄本の写し
- 本人確認書類(顔写真付きのもの)
- 支払口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- その他加算の証明に必要な書類等
申出場所
坂戸市役所福祉総務課窓口
相談窓口
厚生労働省にて相談窓口を設置していますので、そちらもご活用ください。
追加給付相談センター
平日の9時から17時まで(8月から10月までは土、日、祝日も対応)
電話番号 0120-179-445
申出様式・電子申請ページ
- 申出様式
申出書様式 [Wordファイル/67KB]
委任状様式 [Wordファイル/29KB]
当時の世帯主(世帯主が死亡している場合はその親族等)以外が申出を行う場合は委任状が必要となります。 - 電子申請ページ
https://apply.e-tumo.jp/city-sakado-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=123635<外部リンク>

