坂戸市定額減税補足給付金(不足額給付)
坂戸市定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定額に不足が生じる方などを対象に、給付金を支給します。
対象者
合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で坂戸市にお住まいの方で、「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。
※令和7年1月2日以降に転入された方は、令和7年1月1日にお住いの市区町村にお問い合わせください。
不足額給付 1
令和6年分所得及び定額減税の所要額等が確定し、本来給付が受けられる額に不足が生じる方。ただし、定額減税前の令和6年分所得税額および令和6年度住民税(令和5年中所得)所得割額がいずれも0円の場合は対象外となります。
不足額給付 2
令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超える方、または、青色事業専従者・白色事業専従者である方で、以下の要件をすべて満たす方。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。
・令和6年度に実施した調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)でないこと。
・令和5年度の「住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付(7万円・10万円)」の対象世帯の世帯主または世帯員でないこと。
・令和6年度の「新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)」の対象世帯の世帯主または世帯員でないこと。
支給金額
不足額給付 1
「実際の定額減税しきれない額(令和7年度に算定した額)」と「定額減税補足給付金(令和6年度に算定した額)」との差額。
※差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に受給した調整給付金の返還は求めません。
不足額給付 2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続方法
条件 |
マイナンバーカードと紐づけた公金受取口座を登録されている方、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給口座を登録されている方、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金以降の低所得者向け臨時支援給付金を坂戸市から受給した方 (プッシュ型方式) |
左記以外の方 (確認書方式) |
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手続方法 |
「不足額給付 1」の対象者は、令和7年8月6日(水曜日)に振込口座、振込日等が記載された一回目の通知を発送しました。 「不足額給付 2」の対象者は順次発送します。 通知に記載されている口座から変更する必要がなければ、手続なく、給付金が振り込まれます。 ※振込口座は公金受取口座または児童手当等の市が口座情報を保有する口座です。 |
対象者あてに、令和7年8月8日(金曜日)以降に『確認書』を順次発送します。同封の記入例を参考に、郵送でご返信ください。 |
必要書類 |
口座変更を希望しない場合は、手続不要です。 口座変更を希望する場合は、以下のリンクから「坂戸市定額減税補足給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書」を印刷し、添付書類とともに、記載されている提出期限までに福祉総務課給付金係へ郵送または直接持ってきてください。(印刷ができない場合は福祉総務課給付金係へご連絡ください。) ※通帳の口座名義を変更した場合も上記の届出書をご提出ください。 【口座変更・支給辞退】 |
詳しいご案内を『確認書』に同封します。 |
確認書の提出期限
令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)
※提出期限以降に届いたものについては受付できませんので、ご了承ください。
支給スケジュール
支給日 | |
---|---|
口座変更を希望しない場合 |
通知に記載された日に支給します。 |
口座変更を希望する場合 ※届出書に不備がない場合 |
約一か月後に支給します。 |
受付日 | 支給日 |
---|---|
令和7年 8月 8日(金曜日)から令和7年 8月20日(水曜日)受付分 | 令和7年 9月12日(金曜日) |
令和7年 8月21日(木曜日)から令和7年 8月27日(水曜日)受付分 | 令和7年 9月22日(月曜日) |
令和7年 8月28日(木曜日)から令和7年 9月 3日(水曜日)受付分 | 令和7年 9月29日(月曜日) |
令和7年 9月 4日(木曜日)から令和7年 9月10日(水曜日)受付分 | 令和7年10月 3日(金曜日) |
令和7年 9月11日(木曜日)から令和7年 9月17日(水曜日)受付分 | 令和7年10月10日(金曜日) |
※上記スケジュールにより支給(振込)する予定です。
状況により支給スケジュールを変更する場合がありますのでご了承ください。
※振込予定通知書等は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。
なお、口座には「サカドシフソクガクキユウフ」という名称で振り込まれます。
※受付日は、坂戸市が確認書を受理した日です。申請・請求者様が確認書を返送した日とは異なりますのでご注意ください。
※提出された書類に不備があった場合、支給日は受付日に関わらず遅くなりますのでご了承ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
坂戸市定額減税補足給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金を受け取るためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、西入間警察署(049-284-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ
坂戸市 福祉総務課 給付金係
〒350-0292
坂戸市千代田一丁目1番1号
電話番号:049-283-1331 内線357
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く、12月29日~1月3日は休み)