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令和6年度坂戸市定額減税補足給付金 (調整給付金)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年9月1日更新 <外部リンク>

令和6年度坂戸市定額減税補足給付金(調整給付金)

令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税の定額減税のうち、1人あたり所得税3万円と個人住民税1万円の合計4万円を減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を給付します。

令和6年度坂戸市定額減税補足給付金 (調整給付金)チラシ [PDFファイル/755KB]

対象世帯

令和6年1月1日時点で坂戸市の住民基本台帳に記録されており、定額減税の対象で定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方

※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は、支給対象になりません。

支給金額

定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位で切り上げた額

<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

  • 所得税3万円(3万円×1)+住民税所得割1万円(1万円×1)=4万円が減税可能額です。
  • 所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の計2万円の減税が行われます。
  • 定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

<例2>所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者が3人を扶養している場合

  • 所得税12万円(3万円×4)+住民税所得割4万円(1万円×4)=16万円が減税可能額です。
  • 所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の計5万円の減税が行われます。
  • 定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の施行により、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

手続方法

以下の条件により手続方法が異なります。

条件

マイナンバーカードと紐づけた公金受取口座を登録されている方、児童扶養手当・特別児童扶養手当・児童手当の受給口座を登録されている方、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金以降の低所得者向け臨時支援給付金を坂戸市から受給した方

(プッシュ型方式)

 

左記以外の方

(確認書方式)

手続方法

対象世帯の世帯主あてに、令和6年8月5日(月曜日)​に振込口座、振込日等が記載された通知を発送しました。(振込口座は公金受取口座または児童手当等の市が口座情報を保有する口座です。)

通知に記載されている口座から変更する必要がなければ、手続きなく、給付金が振り込まれます。

対象世帯の世帯主あてに、令和6年8月7日(水曜日)以降に『確認書を順次発送します。同封の記入例を参考に、郵送にてご返信ください。​

必要書類

口座変更を希望しない場合は、手続き不要です。

口座変更を希望する場合は、以下のリンクから「令和6年度坂戸市定額減税補足給付金(調整給付金)支給口座登録等の届出書」を印刷し、添付書類とともに、令和6年8月14日(水曜日)(必着)までに福祉総務課給付金係へ郵送または直接持ってきてください。(印刷ができない場合は福祉総務課給付金係へご連絡ください。)

※通帳の口座名義を変更した場合も上記の届出書をご提出ください。

【口座変更・支給辞退】

詳しいご案内を『確認書』に同封します。

確認書の提出期限

令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

※提出期限以降に届いたものについては受付できませんので、ご了承ください。

支給スケジュール

プッシュ型方式
  支給日
口座変更を希望しない場合 令和6年8月23日(金曜日)

口座変更を希望する場合

※令和6年8月14日(水曜日)までに届出書が提出され、届出書に不備がない場合

令和6年9月6日(金曜日)
確認書方式
受付日 支給日
令和6年  8月  8日(木曜日)から令和6年  8月14日(水曜日)受付分 令和6年  8月30日(金曜日)
令和6年  8月15日(木曜日)から令和6年  8月21日(水曜日)受付分 令和6年  9月  6日(金曜日)
令和6年  8月22日(木曜日)から令和6年  8月28日(水曜日)受付分 令和6年  9月13日(金曜日)
令和6年  8月29日(木曜日)から令和6年  9月  4日(水曜日)受付分 令和6年  9月24日(火曜日)
令和6年  9月  5日(木曜日)から令和6年  9月11日(水曜日)受付分 令和6年  9月30日(月曜日)
令和6年  9月12日(木曜日)から令和6年  9月18日(水曜日)受付分 令和6年10月  4日(金曜日)
令和6年  9月19日(木曜日)から令和6年  9月25日(水曜日)受付分 令和6年10月11日(金曜日)
令和6年  9月26日(木曜日)から令和6年10月  2日(水曜日)受付分 令和6年10月21日(月曜日)
令和6年10月  3日(木曜日)から令和6年10月  9日(水曜日)受付分 令和6年10月25日(金曜日)
令和6年10月10日(木曜日)から令和6年10月16日(水曜日)受付分 令和6年11月  1日(金曜日)
令和6年10月17日(木曜日)から令和6年10月23日(水曜日)受付分 令和6年11月11日(月曜日)
令和6年10月24日(木曜日)から令和6年10月30日(水曜日)受付分 令和6年11月15日(金曜日)
令和6年10月31日(水曜日)受付分 令和6年11月22日(金曜日)

※上記スケジュールにより支給(振込)する予定です。
状況により支給スケジュールを変更する場合がありますのでご了承ください。

※振込予定通知書等は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。
なお、口座には「サカドシチヨウセイキユウフキンという名称で振り込まれます。

※受付日は、坂戸市が確認書を受理した日です。申請・請求者様が申請書を発送した日とは異なりますのでご注意ください。

※提出された書類に不備があった場合、支給日は受付日に関わらず遅くなりますのでご了承ください。

配偶者等からの暴力(DV)等により坂戸市に避難されている方

配偶者等からの暴力を理由に住民票を移さず、坂戸市に避難している方も、令和6年度坂戸市定額減税補足給付金(調整給付金)を受給できる場合があります。

また、住民票上の世帯主が既に給付金を受取っている場合でも、一定の要件を満たしている方は、手続きをしていただくと給付金の受給できる場合があります。

対象となる可能性がある方は、福祉総務課給付金係までご相談ください。

​「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

令和6年度坂戸市定額減税補足給付金(調整給付金)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

詐欺に注意 [PDFファイル/449KB]

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、西入間警察署(049-284-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ

坂戸市 福祉総務課 給付金係

〒350-0292

坂戸市千代田一丁目1番1号

電話番号:049-283-1331 内線357

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く、12月29日~1月3日は休み)

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