(受付終了)令和5年度坂戸市低所得の子育て世帯臨時支援給付金
令和5年度坂戸市低所得の子育て世帯臨時支援給付金
エネルギー・食料品価格高騰の影響を受けている、物価高騰の負担感が大きい低所得の子育て世帯に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、児童1人あたり5万円を支給します。
令和5年度坂戸市低所得の子育て世帯臨時支援給付金 [PDFファイル/492KB]
事業の概要
対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、坂戸市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の「住民税が非課税または均等割のみ課税」の世帯のうち、「18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している」世帯
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象外
支給金額
児童1人あたり5万円
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の施行により、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
手続方法
条件 |
(1)令和6年1月以降に実施している「令和5年度 坂戸市住民税非課税世帯臨時支援給付金(第2回)」(1世帯7万円)を口座振込により支給された世帯 (プッシュ型方式) |
(2)左記以外の世帯 (確認書方式) |
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手続方法 |
対象世帯の世帯主あてに、令和6年3月15日(金曜日)に振込口座、振込日等が記載された通知を発送しました。(振込口座は「令和5年度 坂戸市住民税非課税世帯臨時支援給付金(第2回)」(1世帯7万円)の振込口座と同じです。) 通知に記載されている口座(「令和5年度 坂戸市住民税非課税世帯臨時支援給付金(第2回)」(1世帯7万円))から変更する必要がなければ、手続きなく、給付金が振り込まれます。 |
対象世帯の世帯主あてに、令和6年3月15日(金曜日)以降に『確認書』を順次発送します。同封の記入例を参考に、郵送にてご返信ください。 |
必要書類 |
口座変更を希望しない場合は、手続き不要です。 口座変更を希望する場合は、以下のリンクから「令和5年度坂戸市低所得の子育て世帯臨時支援給付金支給口座登録等の届出書」を印刷し、添付書類とともに、令和6年3月21日(木曜日)(必着)までに福祉総務課給付金係へ郵送または直接持ってきてください。(印刷ができない場合は福祉総務課給付金係へご連絡ください。) ※通帳の口座名義を変更した場合も上記の届出書をご提出ください。 【口座変更】
【支給辞退】 |
詳しいご案内を『確認書』に同封します。 |
※別居している児童を扶養している場合は、以下のリンクから「令和5年度坂戸市低所得の子育て世帯臨時支援給付金別居監護申立書」を印刷し、ご提出ください。
申立書が印刷できない場合は、福祉総務課給付金係へご連絡ください。
確認書の提出期限
令和6年8月31日(消印有効)
※提出期限以降については受付できませんので、ご了承ください。
支給スケジュール
支給日 | |
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口座変更を希望しない場合 | 令和6年3月29日(金曜日) |
口座変更を希望する場合 ※令和6年3月21日(木曜日)までに届出書が提出され、届出書に不備がない場合に限ります。 |
令和6年4月5日(金曜日) |
※上記スケジュールにより支給(振込)する予定です。
状況により支給スケジュールを変更する場合がありますのでご了承ください。
※振込予定通知書等は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。
なお、口座には「サカドシリンジシエンキユウフキン」という名称で振り込まれます。
※受付日は、坂戸市が確認書を受理した日です。申請・請求者様が申請書を発送した日とは異なりますのでご注意ください。
※提出された書類に不備があった場合、支給日は受付日に関わらず遅くなりますのでご了承ください。
配偶者等からの暴力(DV)等により坂戸市に避難されている方
配偶者等からの暴力を理由に住民票を移さず、坂戸市に避難している方も、令和5年度坂戸市低所得の子育て世帯臨時支援給付金を受給できる場合があります。
また、住民票上の世帯主が既に給付金を受取っている場合でも、一定の要件を満たしている方は、手続きをしていただくと給付金の受給できる場合があります。
対象となる可能性がある方は、福祉総務課給付金係までご相談ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
令和5年度坂戸市低所得の子育て世帯臨時支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、西入間警察署(049-284-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ
坂戸市 福祉総務課 給付金係
〒350-0292
坂戸市千代田一丁目1番1号
電話番号:049-283-1331 内線357
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く、12月29日~1月3日は休み)