第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
1.支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族の方お一人に特別弔慰金(額面25万円、5年償還の記名国債)が支給されます。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が、責任を持って行ってください。
●支給対象者の優先順位
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
3.請求窓口
福祉総務課(坂戸市にお住まいの方が請求する場合)
※郵送による請求が可能です。詳しくは、福祉総務課へお問い合わせください。
4.請求の際にお持ちいただくもの
1、前回(第十回)と同じ方が請求する場合
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
(3)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(4)請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日以降のもの)
(5)国債を償還する際に使用する印鑑(ゴム印、シャチハタ以外)
(6)請求者本人確認書類(公的機関が発行したもの、運転免許証など ※郵送の場合はコピーをご提出ください。)
2、前回(第十回)と同じ方が請求する場合で、代理人がお越しになって手続きする場合
上記(1)から(6)に加えて、下記の書類が必要です。
(7)委任状
(8)代理人の本人確認書類(公的機関が発行したもの、運転免許証など)
3、上記以外の方が請求する場合
福祉総務課へお問い合わせください。
5.その他
新型コロナウイルス感染症の予防のため、できるだけ外出を控えていただくとともに、郵送による請求を行っていただくなど、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。
関連リンク
厚生労働省ホームページ『戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の支給について』<外部リンク>