電気さく施設における安全確保
平成27年7月、静岡県で鳥獣による農作物等の被害防止を目的とした電気さく施設による感電死亡事故が発生しました。
つきましては、以下のとおり鳥獣被害防止のための電気さくの設置にあたっては感電防止等の措置を行うとともに、既存の電気さくについては点検を実施するなど、適切な感電防止策を講じられるようお願いします。
電気さく施設における安全確保について
- 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用すること。
- 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
- 電気さくを設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。