森林の土地の所有者になった旨の届出制度
平成24年4月より、新たに森林の土地を取得したときには、取得した土地がある市町村への届出が必要になりました。
対象になる森林は、都道府県が作成した地域森林計画の対象になっている森林で、すべての森林が対象ではありません。
届出の対象森林であれば、個人法人を問わず、また売買、相続等の取得方法を問わず届出が必要になります。
取得した森林の土地が届出が必要かどうかについては、下記担当までご確認ください。
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/41KB]
- 森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)
- 土地の登記事項証明書、売買契約書、相続分割協議書など、権利を取得したことがわかる書類(写しでもよい)
届出場所
坂戸市役所 農業振興課 窓口 (2階)
電子メールによる提出も可能になりました。
【届出先メールアドレス】 sakado34@city.sakado.lg.jp
届出期間
所有者となった日から、90日以内
ご不明な点は、担当までご相談ください。
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
- 令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。
- 法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。
林野庁チラシ(相続登記申請の義務化) [PDFファイル/1019KB]