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森林の土地の所有者になった旨の届出制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月16日更新 <外部リンク>

平成24年4月より、新たに森林の土地を取得したときには、取得した土地がある市町村への届出が必要になりました。

対象になる森林は、都道府県が作成した地域森林計画の対象になっている森林で、すべての森林が対象ではありません。
届出の対象森林であれば、個人法人を問わず、また売買、相続等の取得方法を問わず届出が必要になります。
取得した森林の土地が届出が必要かどうかについては、下記担当までご確認ください。

提出書類

  1. 森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/41KB]
  2. 森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)
  3. 土地の登記事項証明書、売買契約書、相続分割協議書など、権利を取得したことがわかる書類(写しでもよい)

届出場所

坂戸市役所 農業振興課 窓口 (2階)

電子メールによる提出も可能になりました。

【届出先メールアドレス】 sakado34@city.sakado.lg.jp

届出期間

所有者となった日から、90日以内

ご不明な点は、担当までご相談ください。

 

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

  • 令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。
  • 法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。

林野庁チラシ(相続登記申請の義務化) [PDFファイル/1019KB]

 

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