家畜の頭羽数の報告義務化
家畜伝染病予防法の改正により、畜産業を営む者だけではなく、一般家庭でも家畜を1頭羽以上飼育している所有者はその飼育頭羽数について県に報告することが義務付けられました。
報告が必要な動物(1頭羽から)
- 牛
- 水牛
- 馬
- 豚
- ミニブタ
- いのしし
- めん羊
- 山羊
- 鹿
- 鶏
- うずら
- あひる
- アイガモ
- きじ
- だちょう
- ほろほろ鳥
- 七面鳥
報告方法
毎年2月1日現在で飼育している動物の状況を、所定の報告書に記入し、同年4月15日までに川越家畜保健衛生所に郵送またはFaxで送付。(川越家畜保健衛生所及び坂戸市役所農業振興課窓口でも入手できます。)
問合せ
詳細につきましては、川越家畜保健衛生所または埼玉県農林部畜産安全課にお問い合わせください。