山林の伐採に係る届出
市街化調整区域内の山林には、森林法により伐採を行う際に市へ事前の届出が必要なものがあります。
届出が必要な山林の場合は、伐採の90日から30日前までに市へ届出をしなければなりませんので、市街化調整区域内の山林の伐採を行う際は、事前に農業振興課へお問い合わせください。
なお、令和8年4月1日から小規模な危険木等の伐採に関して、届出書の提出が不要となる場合があります。詳しくは、下記URLをご参照ください。
【伐採および伐採後の造林の届出等の制度 伐採および伐採後の造林の届出等の制度:林野庁】https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html<外部リンク>

