ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農業振興課 > 山林の伐採に係る届出

山林の伐採に係る届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

市街化調整区域内の山林には、森林法により伐採を行う際に市へ事前の届出が必要なものがあります。

届出が必要な山林の場合は、伐採の90日から30日前までに市へ届出をしなければなりませんので、市街化調整区域内の山林の伐採を行う際は、事前に農業振興課へお問い合わせください。