森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途は法律で定められており、市町村においては次の施策に要する費用に充てることとされています。
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)<外部リンク>
関連情報
森林環境譲与税の使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、坂戸市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。