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浄化槽水質検査手数料補助制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年3月22日更新 <外部リンク>

法定検査とは?

浄化槽の管理者(使用している方)には使用にあたり、浄化槽法に基づく2種類の検査が義務付けられています。検査は県知事から指定された検査機関が行います。

設置後の検査(浄化槽法第7条)

設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に行わなければなりません。

定期検査(浄化槽法第11条)

維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行わなければなりません。 

法定検査手数料の一部を補助します

第7条検査は13,000円、第11条検査は5,000円(10人槽以下の場合)の検査手数料を負担していただくことになりますが、市では予算の範囲内で検査手数料の2分の1を補助します。(ただし、最初に受給した年度から継続して5年間の補助とし、年1回までとします。)

補助金額

  • 第7条検査  6,500円
  • 第11条検査  2,500円

※補助金の対象になるのは合併浄化槽に限ります。詳しくは環境政策課衛生係までお問合せください。

補助対象地域

坂戸市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の対象となる地域
※概ね、市街化区域、区画整理地内を除く地域となります。詳しくは環境政策課衛生係までお問合せください。

申請方法

補助を受けようとする方は、水質検査を受検した日から3か月以内に、補助金交付申請書に次の書類を添付して提出してください。

  1. 水質検査結果書の写し
  2. 水質検査に要した費用に係る払込票兼受領証の写し
  3. 請求書

※申請時には、認印、本人名義の口座の控えをお持ちください。

坂戸市浄化槽水質検査手数料補助金交付申請書(様式、記載例) [PDFファイル/90KB]

請求書(様式、記載例) [PDFファイル/127KB]

 

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