浄化槽水質検査手数料補助制度
法定検査とは?
浄化槽の管理者(使用している方)には使用にあたり、浄化槽法に基づく2種類の検査が義務付けられています。検査は県知事から指定された検査機関が行います。
設置後の検査(浄化槽法第7条)
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に行わなければなりません。
定期検査(浄化槽法第11条)
維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行わなければなりません。
法定検査手数料の一部を補助します
第7条検査は13,000円、第11条検査は5,000円(10人槽以下の場合)の検査手数料を負担していただくことになりますが、市では予算の範囲内で検査手数料の2分の1を補助します。(ただし、最初に受給した年度から継続して5年間の補助とし、年1回までとします。)
補助金額
- 第7条検査 6,500円
- 第11条検査 2,500円
※補助金の対象になるのは合併浄化槽に限ります。詳しくは環境政策課衛生係までお問合せください。
補助対象地域
坂戸市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の対象となる地域
※概ね、市街化区域、区画整理地内を除く地域となります。詳しくは環境政策課衛生係までお問合せください。
申請方法
補助を受けようとする方は、水質検査を受検した日から3か月以内に、補助金交付申請書に次の書類を添付して提出してください。
- 水質検査結果書の写し
- 水質検査に要した費用に係る払込票兼受領証の写し
- 請求書
※申請時には、本人名義の口座の控えをお持ちください。
坂戸市浄化槽水質検査手数料補助金交付申請書(様式、記載例) [PDFファイル/90KB]