浄化槽の維持管理
浄化槽の維持管理について
浄化槽は微生物の働きで、汚水をきれいにする設備です。
浄化槽は、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうこととなり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。
この浄化槽の機能を十分に発揮させるため、定期的な保守点検・清掃・法定検査が法律で義務づけられています。
保守点検・清掃
保守点検は浄化槽の処理方式や規模によって点検の回数が定められています。
清掃は、浄化槽内に生じた汚泥等の引出しや調整及び機器類を洗浄する作業です。清掃を怠ると悪臭が発生したり汚物が流れ出したりして、隣近所に迷惑をかけることになりますので、必ず行ってください。
保守点検には、技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験さらに専用の器具機材が必要で、一般の浄化槽管理者には困難なことが多いと思われますので、県知事の登録を受けた専門業者に委託することをお薦めします。
清掃は、市の許可を受けた業者に委託してください。
保守点検業者に関する問い合わせ
埼玉県 環境部 水環境課
電話048-824-2111(代表)
法定検査(7条検査・11条検査)
法定検査(水質検査)は浄化槽から出る水が基準を満たしているか検査するものです。浄化槽設置直後に一度だけ行う検査(浄化槽法7条検査)と毎年1回定期的に行う検査(浄化槽法11条検査)があります。法定検査を受けて浄化槽の機能を万全なものにしてください。
7条検査は、設置された浄化槽が適正に機能しているかを検査し、浄化槽を使い始めて3か月から5か月までの間に行います。(10人槽以下の場合、13,000円)
11条検査は、維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回定期的に行います。(10人槽以下の場合、5,000円)
検査は埼玉県の指定検査機関「埼玉県環境検査研究協会」(さいたま市大宮区上小町1450-11 電話048-649-5151)へ申し込み受検してください。
申し込み用紙は、窓口にあります。