深夜営業の騒音等規制
夜間の静穏保持
埼玉県生活環境保全条例では、夜間の静穏保持について次のとおり定められています。
- 何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)においては、住宅の集合している地域、集合住宅内または道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。
- 複数の事業者が営業を行う建物内または他の者の住居が併設された建物内において夜間に営業を行う者は、その建物内における静穏の保持に配慮しなければならない。
夜間営業騒音規制(午後10時から翌日午前6時)
埼玉県生活環境保全条例により、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制がかかります。
規制対象事業
- 飲食店営業
- ボーリング場営業
- バッティングセンター営業
- ゴルフ練習場営業
- 小売店営業(店舗面積が500平方メートル以上)
- 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)
騒音の規制基準
| 坂戸市内での区域区分 |
規制基準値 (午後10時から翌日の午前6時) |
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|---|---|---|
| 1種 |
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45デシベル |
| 2種 |
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| 3種 |
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50デシベル |
| 4種 |
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(注)表に掲げた値は事業場の敷地境界における基準値です。
(注)規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定められています。
深夜における音響機器の使用禁止(午後11時から翌時午前6時)
埼玉県生活環境保全条例により、上記の規制対象営業を行っている方が、特定の区域で深夜(午後11時から翌日午前6時)に営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。
ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。
使用禁止となる音響機器
- カラオケ装置
- ステレオセットその他の音声機器
- 拡声装置
- 録音・再生装置
- 優先ラジオ放送装置(受信装置に限る)
- 楽器
坂戸市内で深夜に音響機器が使用禁止となる区域
- 第1種低層居住専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 用途地域の指定のない区域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
(注)商業地域、工業地域、工業専用地域は対象外です。
(注)用途地域は都市計画法に基づく区分です。
深夜営業でカラオケ装置などを使用する場合の報告(電子申請)
規制対象となる深夜営業を坂戸市内で行う場合は、次の電子申請リンクより報告してください。
騒音規制に係る深夜営業の報告(電子申請)<外部リンク>
(注)電子申請の利用者登録は不要です。
関連リンク(埼玉県ホームページ)
埼玉県 夜10時以降に飲食店営業を行う皆さまへ<外部リンク>
(チラシ)夜10時以降に飲食店営業を行う皆さまへ<外部リンク>

