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不法投棄は犯罪です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

不法投棄の監視にご協力をお願いします

不法投棄をした者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となります。

市では現在、不法投棄防止とその啓発を図るため、不法投棄禁止看板の配布及び監視カメラによる監視情報の収集や業務委託による監視パトロールを実施しています。

しかしながら、依然として不法投棄が後を絶ちません。

そのため、不法投棄を発見した場合、以下のとおり通報にご協力をお願いします。

1.不法投棄している状況を発見した場合

まさに不法投棄をしている状況を見かけた場合は、すぐに警察へ110番通報してください。危険ですので投棄者への接触や注意は避けていただくようお願いします。可能であれば無理のない範囲で、車両番号を控えたり、現場状況写真の記録をお願いします。

2.不法投棄されたゴミを発見した場合

不法投棄物が産業廃棄物の場合

廃棄物不法投棄110番(24時間フリーダイヤル  0120-530-384)に電話し、県に通報

不法投棄物が家庭ごみなどの場合

いずれかの方法で市に通報してください。

  • 市役所環境政策課不法投棄専用ダイヤル(049-283-1070)に電話
  • 坂戸市写真投稿システムに投稿(詳細はこちらのページをご確認ください)

なお、通報時には次のことが分かる範囲でお伝えください。

  • 不法投棄の場所
  • 不法投棄の発見日時
  • 不法投棄物の種類と量

土地の所有者、管理者の皆さんへ

所有地(管理地)に不法投棄されてしまい、不法投棄者が特定されない場合は、法に基づき、その土地所有者(管理者)が自らの責任で処分していただくこととなります。

市での不法投棄物の回収は行っておりませんので、不法投棄されないよう適切な管理をお願いします。