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貯水槽水道について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年8月15日更新 <外部リンク>

貯水槽水道とは

ビル、マンション等の建物で、水道水をいったん受水槽に貯めてから利用者に供給する施設を貯水槽水道といいます。このうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道、10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道と呼びます。

維持管理について

簡易専用水道の設置者は、その水道を管理し、国土交通省及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査及び毎年1回以上定期の清掃を行うことが、水道法及び関係法令で義務付けられていますので、必ず行ってください。

小規模貯水槽水道は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例の適用を受けますので、設置者の方は簡易専用水道と同様の管理を行ってください。

※貯水槽水道の管理については、以下をご確認ください。

貯水槽水道管理のしおり [PDFファイル/2.53MB]

※簡易専用水道の検査機関については、以下をご確認ください。

検査機関|環境省(env.go.jp)<外部リンク>

※清掃業者については、以下をご確認ください。

建築物衛生/建築物事業登録-埼玉県(saitama.lg.jp)<外部リンク><外部リンク>​

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