坂戸市の除染基準
市民の皆様の放射線に対する不安を出来る限り軽減し、安心して生活できる環境を確保するため、放射線量低減のための除染を行う判断基準値(目安)を定め、基準値を超えた場合の対応を定めました。
判断基準値(目安)
毎時0.25マイクロシーベルト以上(地表から50cm)
※福島第一原子力発電所の事故前の埼玉県における自然界から受ける放射線量は、年間0.295ミリシーベルト(毎時0.056マイクロシーベルト)。これに国際放射線防護委員会(ICRP)が定める一般人が平常時に浴びる放射線量限度年間1ミリシーベルト(毎時0.190マイクロシーベルト)を加えた年間1.295ミリシーベルト(毎時0.246マイクロシーベルト=約0.25マイクロシーベルト)が基準となります。
{0.246×8時間(屋外)+0.246x16時間(屋内)×0.4(木造家屋の被ばく低減係数)}×365日÷1,000=1.293mSv
基準値を超えた場合の対応
特定した汚染場所の表土を削り取るなど基準値以下になるまで除染作業を行います。除染により生じた土砂等については、土のう袋に入れ発生した敷地内に穴を掘り埋めます。
坂戸市放射性物質除染マニュアル[403KB pdfファイル]
個人宅地について
市民の要望により市職員が出向いて測定します。市の除染の判断基準値(目安)以上が計測された場合は、個人の判断により除染を実施してください。