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犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年10月25日更新 <外部リンク>

犬・猫へのマイクロチップの装着義務化について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬・猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。

新たに犬・猫を飼い始める場合

犬・猫をブリーダーやペットショップなどから購入した飼い主の方は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースから所有者の変更登録をして、所有者の情報をご自身の名義に変更しなければなりません。

こちらのマイクロチップの手続きについては、犬を飼い始めたときに市役所で行う登録とは別の手続きになります。犬を飼い始めた方は、市へ狂犬病予防法に基づく登録を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。マイクロチップの情報登録だけでは、市への登録にはなりませんのでご注意ください。

マイクロチップを装着・登録した飼い主の方へ

現在、マイクロチップを装着し、下記の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、「犬と猫のマイクロチップ情報・環境省データベースへの移行登録受付サイト」から手続きを行うことができます。

  • Fam
  • ジャパンケネルクラブ
  • マイクロチップ東海
  • 日本マイクロチップ普及協会
  • 日本獣医師会(Aipo)

環境省のデータベースへの登録することのメリット

環境省データベースに登録することにより、マイクロチップが装着されていれば、犬や猫が迷子になった時や、地震などの災害等で飼い主と離れ離れになった時など、早くに飼い主の元へお返しすることが可能となります。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」はこちらからご覧ください(環境省サイト)
https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>