公害紛争処理制度
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県審査会等が置かれています。
公害紛争処理の対象は、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる民事上の紛争とされています。具体的には、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭による被害に係るものであり、環境をめぐる紛争の大部分がこれに当たります。
各機関では次のような公害紛争を扱います。
- 当事者間の対立が深刻な場合
- 苦情申立後長期間が経過して、解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
- 損害賠償の問題が中心となっている場合
- 紛争の原因について争いがある場合
公害紛争処理制度の主な特徴
- 法律の専門家、医師、大学教授など、各分野の有識者からなる委員の専門的知見を活用することにより、迅速・適正な解決を図ることができます。
- 申請手数料は裁判に比べて安く設定されています。
詳しくは次のホームページをご確認ください。
なお、公害等調整委員会では、暮らしの中の公害でお困りの方からの公害紛争処理制度の利用に関する問い合わせや相談に対応するため、専用電話を設置しています。また、Eメール等でも受け付けています。
- 電話:「公害相談ダイヤル」03-3581-9959
月曜日から金曜日 午前10時から午後6時まで(祝日及び12月29日から1月3日は除く) - Fax:03-3581-9488
- E-mail:kouchoi@soumu.go.jp