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ごみ不法投棄の監視にご協力を!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

不法投棄をした者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となります。

市では現在、不法投棄防止とその啓発を図るため、不法投棄禁止看板の配布及び監視カメラによる監視情報の収集や業務委託による監視パトロールを実施しています。

しかしながら、依然として不法投棄が後を絶ちません。

不法投棄をしている人や車を目撃したときは、市役所環境政策課、埼玉県東松山環境管理事務所(Tel:0493-23-4050)または西入間警察署(電話:284-0110)へご連絡をお願いします。

 

監視カメラの写真看板の写真

                      ※監視カメラ

土地の所有者、管理者の皆さんへ

所有地(管理地)に不法投棄されてしまい、不法投棄者が特定されない場合は、法に基づき、その土地所有者(管理者)が自らの責任で処分していただくこととなります。

市での回収は行っておりません。

不法投棄されないよう適切な管理をお願いします。