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騒音・振動の規制

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年2月1日更新 <外部リンク>

坂戸市では、静穏な生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

 

工場・事業場等の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、知事及び市長が定めた指定地域内特定工場等を設置している者が規制の対象となります。

指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、知事及び市長が定める騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。

また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っています。

 

 

届出

特定施設等を設置する場合は、特定施設等の設置工事の開始の日の30日前までに届出書を市に提出する必要があります。

また、施設の数、騒音・振動の防止方法、氏名等の変更、施設の使用の全廃等の場合においても、同様に届出書の提出の必要があります。

届出書類

届出書は正副2部を提出してください。

 

建設作業の騒音・振動規制

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特手建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。

特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準があります。

 

届出

特定建設作業を行う者は、特定建設作業の開始の日の7日前までに届出書を市に提出する必要があります。

また、工事に先立ち、周辺の住民に工事内容や公害防止対策などについて説明を行うとともに、低騒音・低振動の機械や工法を採用するなどして、周辺の生活環境を保全するよう努めてください。

届出書類

届出書は正副2部を提出してください。

  1. 所定の届出書
  2. 付近見取図
  3. 工事工程表
  4. 使用する機械のカタログ等

様式

 

届出書等の氏名欄の旧姓使用について

環境省水・大気環境局が所管する法律、政令、省令、規則等の規定に基づく申請書、届出書などの手続きについては、旧姓の併記ができます。

併記の方法

旧姓を併記する場合は、氏名欄において旧姓を括弧書きで記載してください。

(例)「地球 太郎」が「環境 太郎」に改姓した場合:環境[地球] 太郎

旧姓の確認

旧姓を併記した手続きにおいて、氏名を証明する書類の提出を求めている場合には、旧姓を記載した公的書類(住民票、個人番号カード等の写し等)の添付が必要です。

環境省からの通知

環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について(通知) [PDFファイル/267KB]

関連リンク

 

騒音・振動の規制について(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

 

 

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