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野外焼却は禁止されています

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年4月1日更新 <外部リンク>

「近所でごみを燃やしていて、煙や臭いで困っています。」「洗濯物に臭いがついて困っています。」などの苦情が多く寄せられています。

ごみを燃やすと煙や悪臭による住民間のトラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させることから、人の健康への影響が心配されています。

家庭や事業所から発生したごみは野外焼却せずに、市のごみ収集など定められた処理方法で適切に処理しましょう。

※野外焼却は一部例外を除き禁止されています。

例外とは

  • 基準に適合した焼却炉での焼却や野外焼却
  • 焚き火、その他日常生活を営む上で、通常行われる焼却であって軽微なもの
    例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー
  • 農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
    例:麦わら・稲わら・雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却など
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
    例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松やしめ縄などの焼却 

注意事項

野外焼却の例外に該当する行為でも、大量の煙や臭いが発生すると近隣の生活環境に悪影響が出ます。苦情が出た場合は行政指導の対象となります。

ご近所の迷惑とならないようにお互いが住みよい環境をつくっていきましょう。

野外焼却について [PDFファイル/225KB]

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